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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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休業日:土曜・日曜・祝日

池袋・豊島区の岡本税理士 

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直近の税務調査の実例

 ここでは、2025年~2026年において、岡本税理士事務所が担当した税務調査の一例をご紹介します。

 


 この場では、岡本税理士事務所の税務調査のテクニック全てをお話することはできませんが、それでは岡本税理士事務所の優位性が分からないため、税務調査に関するお話を簡便的にさせて頂きます。
 また、立ち会い税務調査前における岡本税理士事務所とお客様との打ち合わせや、立ち会い税務調査の際には、必ず代表税理士の岡本も同席します。
 ご安心下さい。

I様・株式会社G様 キャバクラ店経営
(税金3億円 → 8千万円)

2025年9月29日~2026年3月3日 立ち会い税務調査

 個人事業主としてキャバクラを開業され、2年後に法人化されたお客様の例になります。
 お店はとても儲かってましたが、税金の申告と納付を全くしていませんでした。年商は毎年1.5億~2.5億円近くありました。
 そのため、税務調査の規模は大きく、立ち会い税務調査も、9月29日、10月21日、11月12日など合計6日に渡りました。
 また、税務調査の期間は半年以上かかりました。9月29日の税務調査は、事前予告なしの税務調査で、お店と経営者の自宅に税務調査官が突然訪れました。

 


 I様と株式会社G様は、全く税金の申告と納税をしていなかったため、当初の税務署の指摘通りに税金の申告・納付をした場合には、3億円近い税金の納付が必要でした。
 また、I様と株式会社G様は、お通帳や領収書、請求書等を全て保管されていませんでした。

 


 そこで、まず岡本事務所では、残っているお通帳や領収書、請求書等から経費として計上できるものを全てピックアップし、税務署に対して、出来る限り経費として認めてもらいました。
 
次に、売上明細が残っていない期間につきましては、残っている期間のクレジットカード売上と現金売上の比率を売上として準用することを提案し、税務署に認めてもらいました。
 
この2件のみで、1億円以上、納付金額が減額しました。
 
次に、株式会社G様は社長の役員給与を支払っていなかったのですが、社長の役員給与も経費として認めてもらうことに成功しました。この件で、5,000万円以上の納付金額が減少しました。
 
その他には、男性スタッフへの支払いが、「給与」か「外注」か、という指摘もありましたが、「外注」で認められました。

 


 その結果、当初は経営者の逮捕と3億円以上の税金の納付が想定されましたが、結果として約8千万円の税金の納付で税務調査は終了しました。


株式会社P様 パチンコ関連コンサルタント業
(税金800万円 → 2万円)

2025年12月11日~12日 立ち会い税務調査

 株式会社P様とは、開業時点からのお付き合いです。
 株式会社P様の業種は、主にパチンコ店に対するコンサルタントですが、その他にも、脱毛サロンの経営や美容整形クリニックのコンサルタントもされています。
 業績は大変好調で、第6期時点で、年商は7億円以上ありました。
 会社の規模が大きく、かつ、毎年多額の利益を計上しているため、第1期~第3期を対象として既に一度税務調査は経験済みです。今回は、第4期~第6期を対象として税務調査が行われました。
 
会計帳簿の入力は、お客様ご自身で行っていましたので、売上の計上基準や計上金額等につきましても、税務調査前に再度確認をさせて頂きました。

 


 会社の規模が大きいため、確認すべき事項は多く、税務調査前の打ち合わせはみっちり行わせて頂きました。
 
その結果、①演者への交通費の支給方法、②演者へのパチンコプレー費用の取扱い、③社員旅行の経費性、④社長に対する期中の多額仮払い、⑤美容外科クリニックへの関与状況、⑥期末時点における立替現金残高、⑦株式の買取価格、等が争点となりました。

 


 この税務調査におきましては、お客様からも多大なご協力を頂けたため、立ち会い税務調査前にじっくりと対策を練ることができました。
 ここでは、具体的な対応策をなかなかお伝えすることができないのですが、「立ち会い税務調査において尋ねられるであろうポイント」が分かっていれば、ある程度事前に対策をすることができます。

 


 税務調査が入ったことにより追加で納付した金額は、演者との契約書において印紙の添付忘れ22,000円のみでした。

株式会社E様 営業・空調設備工事業
(税金700万円 → 12万円)

2025年10月1日~2日 立ち会い税務調査

 株式会社E様とは、開業時点からのお付き合いです。
 株式会社E様の業種は、主に業務用エアコンの営業と設備工事業で、第1期から既に2億円以上の売上がありました。業績も非常に好調で、毎年500万円以上の利益を計上されていました。
 
このお客様の会計帳簿の入力は弊所で行っていたため、売上の計上基準や計上金額等には不安がありませんでした。
 
しかし、①販売先の残存リース肩代わりの会計・税務処理が適切か、②毎年、会議費と交際費で合計約1,000万円も計上していること、③期中に社長の給与を減額したこと、④福利厚生費(主に社内飲食費)が毎年300万円近いこと、等が争点となりました。

 


 まずは、残存リース肩代わりの会計・税務についてです。
 立ち会い税務調査において、株式会社E様の実際のご商売の流れと会計・税務をリンクさせて合理的に説明することができたため、最も税金が少ない処理方法が認められました。
 次に、会議費、交際費、福利厚生費等において、金額が多額である点についてです。
 この点については、会社として営業を重視し営業マンが多いこと、取引先にもお酒の席を好む方が多いこと等を説明し、結果として修正するべき点はないとされました。

 


 税務調査が入ったことにより追加で納付した金額は、リース会社(売上先)との税務処理方法の相違における121,800円のみでした。


M様 建築設計事務業(税金400万円 → 7.5万円)

2025年10月16日 立ち会い税務調査

 M様は、一級建築士の資格をお持ちで建築の設計事務所を営んでいます。
 M様は、奥様とお二人で仕事をされているのですが、年商は毎年7,000万円~1億円もありました。M様は以前から岡本事務所のお客様で、かつ、会計帳簿の入力や税金の申告は弊所で行っていたため、売上の計上基準や計上金額等には不安がありませんでした。
 しかし、①M様のご希望で家賃の2/3を経費計上していること、②毎年、会議費と交際費で合計約250万円も計上していること、③奥様にお支払いする給料(年収)が500万円~600万円と高額なこと、が争点となりました。

 


 この税務調査におきましては、指摘されそうなことが予想しやすかったため、税務調査前の対策がとても有効でした。
 
お客様は、事前に立ち会い税務調査での対策を打つことができたため、上の①~③につきましては、追加での納税が発生しませんでした。
 例えば、①の自宅と事務所の使用割合につきましても実地調査で確認をされましたが問題なしと判断されましたし、③の奥様の仕事内容につきましても、奥様の経歴や具体的な仕事内容・仕事時間を証明することにより、問題なしと判断されました。

 


 税務調査が入ったことにより追加で納付した金額は、下請け外注先のインボイス制度に関する誤処理分75,000円のみでした。

M様 ITコンサルタント業(税金500万円 → 3万円)

2025年9月26日 立ち会い税務調査

 M様は、IT系のコンサルタント業をされています。また、奥様は水晶の販売をされており、個人事業主のM様は奥様にお給料を支払っていました。
 M様は、ご自身で確定申告をされていたのですが、①年商が毎年930万円~990万円で推移していること、②年商の割に交際費・会議費の合計金額が毎年150万円前後と大きいこと、から税務調査が入ったと推測されました。

 


 そこで、まずは事前の対策として、年商が毎年1,000万円以下で消費税の課税事業者に該当しない事の確認から始めました。
 M様は確定申告において売上の計上基準を間違えていましたが、幸いにも正しく売上を計上しても年商は1,000万円以下となり、消費税の免税事業者となるべきことを税務署に認めて貰いました。
 また、多額の交際費や会議費につきましても、実際にお客様との打ち合わせ分につきましては、手帳やスケジュール帳から相手のお名前を確認し、大部分を経費として認めてもらうことができました。

 ただし、会議費の一部にM様と奥様お二人での飲食代が混入していたため、その部分につきましては修正申告をしました。

 


 税務調査が入ったことにより、追加でお支払いした税金は30,100円のみでした。

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