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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
豊島区池袋に本店所在地(個人事業主の場合にはご住所)がある場合の、管轄する税務署や法務局などは以下になります。
豊島税務署
豊島区を管轄する税務署です。国税(法人税や消費税、所得税など)に関する相談や、その申告・納付などを行います。JR池袋駅西口から徒歩7分です。
住所 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3丁目33番22号
電話番号 03-3984-2171
管轄 豊島区
開庁時間 平日の8時30分~17時
東京都豊島都税事務所
一般的な法人や個人の場合、豊島区・板橋区・練馬区を管轄しています。税務署の管轄は国税ですが、都税事務所では地方税(法人住民税、個人事業税等)を管轄しており、地方税に関する相談やその申告・納付等を行います。JR池袋駅から徒歩2分です。
住所 〒171-8506 東京都豊島区西池袋1丁目17番1号
電話番号 03-3981-1211
管轄 豊島区・板橋区・練馬区
開庁時間 平日8時30分~17時
東京法務局豊島出張所
豊島区における商業・法人登記などを扱っています。豊島区で法人を設立する場合、当該出張所に設立に関する書類を提出することになります。JR池袋駅西口から徒歩15分です。
住所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4丁目30番20号
電話番号 03-3971-1616
管轄 豊島区
開庁時間 平日8時30分~17時15分
池袋労働基準監督署
豊島区・板橋区・練馬区を管轄しています。労働保険(雇用保険と労災保険)に加入するには、まず、池袋労働基準監督署を訪問する必要があります。
因みに、法人個人を問わず(一定の業種を除きます)、一人でも労働者を雇い入れた場合には、労働保険に加入する義務があります。JR池袋駅西口から徒歩15分です。
住所 〒171-8502 東京都豊島区池袋4丁目30番20号
電話番号 03-3971-1257
管轄 豊島区・板橋区・練馬区
開庁時間 平日8時30分~17時15分
ハローワーク池袋本庁舎
豊島区・板橋区・練馬区を管轄します。管轄内における労働保険の加入手続き(池袋労働基準監督署を訪問後、ハローワーク池袋本庁舎を訪問します)や、求人手続きを行います。JR池袋駅東口から徒歩10分です。
住所 〒170-8409 東京都豊島区東池袋3丁目5番13号
電話番号 03-3987-8609
管轄 豊島区・板橋区・練馬区
開庁時間 平日8時30分~17時15分
池袋年金事務所
豊島区を管轄しています。管轄内における法人・個人の社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入などの手続きが可能です。
基本的に、法人の場合は1人以上、個人事業主の場合には5人以上の労働者がいる場合、加入義務が発生します。JR池袋駅東口から徒歩7分です。
住所 〒171-8567 東京都豊島区南池袋1丁目10番13号 荒井ビル3・4階
電話番号 03-3988-6011
管轄 豊島区
開庁時間 平日8時30分~17時15分
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送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp