豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!

豊島区、池袋の岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
       JR池袋駅から徒歩6分

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

岡本税理士ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6914-2357

豊島区池袋の税務署等

 豊島区池袋に本店所在地(個人事業主の場合にはご住所)がある場合の、管轄する税務署や法務局などは以下になります。

 豊島税務署

 豊島区を管轄する税務署です。国税(法人税や消費税、所得税など)に関する相談や、その申告・納付などを行います。JR池袋駅西口から徒歩7分です。

 住所    〒171-8521 東京都豊島区西池袋3丁目33番22号 
 
電話番号  03-3984-2171
 
管轄    豊島区
 
開庁時間  平日の8時30分~17時

 東京都豊島都税事務所

 一般的な法人や個人の場合、豊島区・板橋区・練馬区を管轄しています。税務署の管轄は国税ですが、都税事務所では地方税(法人住民税、個人事業税等)を管轄しており、地方税に関する相談やその申告・納付等を行います。JR池袋駅から徒歩2分です。

 住所    〒171-8506  東京都豊島区西池袋1丁目17番1号
 
電話番号  03-3981-1211
 
管轄    豊島区・板橋区・練馬区
 
開庁時間  平日8時30分~17時



 東京法務局豊島出張所

 豊島区における商業・法人登記などを扱っています。豊島区で法人を設立する場合、当該出張所に設立に関する書類を提出することになります。JR池袋駅西口から徒歩15分です。

 住所    〒171-8507  東京都豊島区池袋4丁目30番20号
 
電話番号  03-3971-1616
 
管轄    豊島区
 
開庁時間  平日8時30分~17時15分

 池袋労働基準監督署

 豊島区・板橋区・練馬区を管轄しています。労働保険(雇用保険と労災保険)に加入するには、まず、池袋労働基準監督署を訪問する必要があります。 
 
因みに、法人個人を問わず(一定の業種を除きます)、一人でも労働者を雇い入れた場合には、労働保険に加入する義務があります。JR池袋駅西口から徒歩15分です。

 住所    〒171-8502  東京都豊島区池袋4丁目30番20号
 
電話番号  03-3971-1257
 
管轄    豊島区・板橋区・練馬区
 
開庁時間  平日8時30分~17時15分



 ハローワーク池袋本庁舎

 豊島区・板橋区・練馬区を管轄します。管轄内における労働保険の加入手続き(池袋労働基準監督署を訪問後、ハローワーク池袋本庁舎を訪問します)や、求人手続きを行います。JR池袋駅東口から徒歩10分です。

 住所    〒170-8409  東京都豊島区東池袋3丁目5番13号 
 
電話番号  03-3987-8609
 
管轄    豊島区・板橋区・練馬区
 
開庁時間  平日8時30分~17時15分



 池袋年金事務所

 豊島区を管轄しています。管轄内における法人・個人の社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入などの手続きが可能です。
 
基本的に、法人の場合は1人以上、個人事業主の場合には5人以上の労働者がいる場合、加入義務が発生します。JR池袋駅東口から徒歩7分です。

 住所    〒171-8567  東京都豊島区南池袋1丁目10番13号 荒井ビル3・4階
 
電話番号  03-3988-6011
 
管轄    豊島区
 
開庁時間  平日8時30分~17時15分

お問い合わせフォーム (豊島区池袋の岡本税理士)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)

必須

(例:example@example.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp

豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。