豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!
豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
会社が納める主な税金は、以下になります。
< 決算に関する税金 >
・法人税(国税)
・地方法人税(国税)
・法人住民税(都道府県税・市区町村税)
・法人事業税(都道府県税)
・地方法人特別税(国税)
・消費税(国税)
< 従業員等に関する税金 >
・所得税(国税)
・住民税(都道府県税・市区町村税)
< 随時かかる税金 >
・印紙税(国税)
・登録免許税(国税)
< 固定資産に関する税金 >
・固定資産税(市区町村税)
・償却資産税(市区町村税)
・自動車関連の税
資本金等の額や利益の額等によって納めなければならない税金は異なりますが、主な税金は上のとおりです。
意外と種類が多いと思いませんか。
例として、設立したばかりの会社における、税金に関する年間スケジュールは以下になります。
【 具体例 】
社長(役員報酬40万円/月)と従業員(給料20万円/月)の2人
売上高1,000万円、利益が100万円、3月決算の会社の場合
3月31日 決算日
5月31日 決算申告書の提出
法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、法人地方特別税の納付
6月~翌5月 住民税の特別徴収(会社が役員や従業員等の住民税を給与から天引きし、
会社が従業員等の住民税を納付)
7月10日 源泉所得税の納付(1月~6月間における社長や従業員の給与や、
税理士等の報酬に課せられる税金の納付)
1月20日 源泉所得税の納付(7月~12月間における社長や従業員の給与や、
税理士等の報酬に課せられる税金の納付)
1月31日 給与支払報告書の提出(役員・従業員が住む市区町村に提出し、住民税等が
決定する)
償却資産申告書の提出(事業用資産に課せられる固定資産税)
3月15日 確定申告書の提出(必要な場合には、社長や従業員が確定申告を行います)
経営者は、やらなければならない事項がたくさんございます。
複雑な税金のことは我々にお任せ頂き、経営に専念して事業を成功させて下さい。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp