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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
役員報酬を当期からしっかりと支給する場合と、翌期から支給する場合とでは、社長個人の手取り額が大きく変わってきます。
社長個人の手取り額を確保したい場合は、当期からしっかりと役員報酬を支給するのがおすすめです。
また、このことは法人税の節税にも繋がります。
当期は役員報酬なし、翌期より役員報酬を支給した場合は下記の通りになります。
〈当期〉
売上高 | 600万円 |
役員報酬 | 0万円 |
税引前当期純利益 | 600万円 |
法人税額 | 150万円 |
会社に残る資金 | 450万円 |
〈翌期〉
・残った資金450万円を役員報酬の支給に使う(月々37.5万円×12ヶ月=450万円)
・役員報酬450万円を支払うことによって、社長個人にかかる税金 約33万円
・翌期末時点の社長の手残り額 450万円-33万円=417万円
当期から役員報酬を支給した場合は下記の通りになります。
〈当期〉
売上高 | 600万円 |
役員報酬 | ▲600万円 |
税引前当期純利益 | 0万円 |
法人税額 | 0万円 |
会社に残る資金 | 0万円 |
〈当期〉
・役員報酬を支払うことによって、社長個人にかかる税金 約52万円
・翌期末時点の社長の手残り額 600万円-52万円=548万円
参考ですが、社長個人にかかる税金の目安は下記の通りになります。
年収 | 所得税 | 住民税 |
300万円 | 60,000円 | 120,000円 |
500万円 | 140,000円 | 250,000円 |
700万円 | 320,000円 | 380,000円 |
※上記試算は、①社会保険に加入している、②扶養家族はいない、③生命保険料控除などはないという前提で行っております。
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送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
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