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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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役員報酬をしっかりと受取る

 役員報酬を当期からしっかりと支給する場合と、翌期から支給する場合とでは、社長個人の手取り額が大きく変わってきます。
 社長個人の手取り額を確保したい場合は、当期からしっかりと役員報酬を支給するのがおすすめです。
 また、このことは法人税の節税にも繋がります。

①翌期より役員報酬を支給した場合

 当期は役員報酬なし、翌期より役員報酬を支給した場合は下記の通りになります。
 

〈当期〉

売上高 600万円
役員報酬 0万円
税引前当期純利益 600万円
法人税額 150万円
会社に残る資金 450万円


〈翌期〉
 ・残った資金450万円を役員報酬の支給に使う(月々37.5万円×12ヶ月=450万円)
 ・役員報酬450万円を支払うことによって、社長個人にかかる税金 約33万円

 ・翌期末時点の社長の手残り額 450万円-33万円=417万円

②当期から役員報酬を支給した場合

 当期から役員報酬を支給した場合は下記の通りになります。
 

〈当期〉

売上高 600万円
役員報酬 ▲600万円
税引前当期純利益 0万円
法人税額 0万円
会社に残る資金 0万円


〈当期〉
 ・役員報酬を支払うことによって、社長個人にかかる税金 約52万円

 ・翌期末時点の社長の手残り額 600万円-52万円=548万円

〈参考〉社長個人にかかる税金の目安

 参考ですが、社長個人にかかる税金の目安は下記の通りになります。
 

年収 所得税 住民税
300万円 60,000円 120,000円
500万円 140,000円 250,000円
700万円 320,000円 380,000円

※上記試算は、①社会保険に加入している、②扶養家族はいない、③生命保険控除などはないという前提で行っております。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。