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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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 皆様が、創業時(又は、創業後5年以内)に公的融資を申し込む場合において、創業融資の申し込み(審査)機関は、基本的に東京信用保証協会か日本政策金融公庫かになります。

東京信用保証協会

 まず、東京信用保証協会についてです。
東京信用保証協会は、信用保証協会法という法律に基づき設立された公的機関です。
 
ただし、皆様に融資を行うのは、東京信用保証協会ではありません。
 会社の本店所在地やご自宅近くにある、信用金庫や銀行が皆様に対して融資を行います。東京信用保証協会は、信用金庫や銀行が皆様に対して行う融資の保証を行う機関です。



 ここで注意が必要ですが、東京信用保証協会が保証を行うのは、あくまで、信用金庫や銀行に対してであって、皆様に対してではないということです。
 
つまり、万が一、皆様の会社が融資を返済することができなくなった際、皆様がその融資の連帯保証人となっていたとすると、会社が倒産しても、皆様は融資の返済を続けなくてはなりません。



 次に、開業時や開業直後における東京信用保証協会の融資制度についてご説明します。
 まず、基本的にこの融資制度では、担保を必要としません。
 
また、会社が融資を受ける場合には、社長が連帯保証人となりますが、第三者の連帯保証人は基本的に求められません。



 また、東京信用保証協会は、日本政策金融公庫と比較して、融資の審査が少し緩いという特徴があります。



 融資額の限度額は、自己資金に1,000万円を加えた額です。
 金利は、借入期間により異なりますが、約2%です。また、東京信用保証協会に対する保証料も必要となりますが、これが約1%程度ですので、合計で約3%となります。



 東京信用保証協会付き融資の場合、豊島区の承認を受けると、豊島区から借入金利の補助が受けられます。
 
この場合に、皆様が負担する金利は、なんと0.25%のみとなります。
 
ただし、借入金利の補助を受けるには、申請資料を作成し、としまビジネスサポートセンターに2,3回訪問することが必要となりますので、金利の補助を受けないケースと比較して、時間がかかるというデメリットもあります。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫も、東京信用保証協会と同様、公的融資を行う公的機関です。

 まず、日本政策金融公庫の特徴は、東京信用保証協会よりも、融資の審査が少し厳しいということです。特に厳しい点が、自己資金の取扱いについてです。



 法人の場合、基本的に資本金が自己資金に当たるのですが、資本金全額を自己資金と認められないケースが非常に多いです。
 
自己資金額と認定される額が減れば、当然、融資申込限度額も減少します。
 自己資金として認められないケースの代表としては、開業前に友人や親族から一時的に借りてきた資金です。



 また、自己資金の確認は、通帳や株式取引明細等の原本で行われます。
融資限度額は、1,500万円です。金利は、約2.5%になります。



 この融資制度におきましても、豊島区から借入金利の補助を受けることができます。

融資上限額は1,000万円ですが、借入金利の内、2%を補助してくれます。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。