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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
まず、税率を学びましょう。
中小企業における、消費税以外の法人税・法人事業税・法人住民税などの税率についてです。
おおよそですが、所得(≒利益)が年800万円までは約24%、所得(≒利益)が年800万円を超えた部分につきましては約35%になります。
つまり、所得が1,000万円の場合には、800万円×24%+200万円×35%=262万円となります。
従いまして、年800万円超の部分を優先して対処するとお得になります。
小規模企業共済制度とは、経営者の退職後の生活や事業のための資金を積み立てておく共済制度であり、会社の役員や個人事業主が加入することができます。一般的には、退職一時金や退職後の年金のために加入される方が多いです。
小規模企業共済のメリットは、掛金全額が所得控除の対象となることです(つまり、所得税と住民税の節税になります)。
また、高所得者ほど節税額が大きくなるため、多少余裕のある経営者にとっては、非常に検討の価値のある手法です。
掛金は月々1,000円~70,000円で、途中で掛金の額を変更することもできます。
会社が社宅を借り、それを役員や従業員に居住用として提供することです。
この方法を利用すると、まず、会社は社宅家賃を経費として計上することができるので、節税になります。次に、借りた役員や従業員にとっても、安い金額で住むことができるので助かります。
ただ、この制度において注意すべきポイントが2点あります。それは、以下になります。
1、 社宅は会社名義で借りていること(当然、家賃のお支払いも会社から大家さんへ)
2、 居住者(役員や従業員)は、最低でも家賃の30%~50%程度を負担すること
印紙税は、契約書や領収書に記載された金額に応じて課税されます。
基本的に、記載金額とは消費税込みの金額なのですが、契約書や領収書において本体価格と消費税額を分けて記載していれば(例、請負金額1,000万円+消費税100万円)、本体価格に対する印紙税のみが課されることになります。
細かい話ですが、高額の契約書を締結することが多い不動産業界などにおいては節税になると思います。
社員旅行につきましても、一定の範囲内であれば法人税法上において損金(費用)として認められます。
主な要件は以下の通りです。全ての要件を満たす必要があります。
1、旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日以内)
2、全従業員が旅行に参加する権利を有し、旅行に参加する従業員が50%以上であること。
3、会社の負担額は一人当たり約10万円以下であること(それ以上の費用は従業員が負担する)
個人の健康診断の費用は原則として個人が負担すべきですが、一定の要件を満たした場合には、会社の経費(福利厚生費)として認められます。
ただし、以下の要件を全て満たすことが必要です。
1、従業員全員が健康診断の対象となっていること。
若しくは、一定の年齢以上の全従業員が対象となっていること。
2、健康診断の費用が、一般常識の範囲内であること。
3、健康診断の費用を、会社が診療機関に直接支払っていること。
従業員の慰労や勤労意欲を高めるため行う忘年会や新年会についても、一定条件を満たしていれば全額会社の経費(福利厚生費)として認められます。
ただし、以下の要件を全て満たすことが必要です。
1、基本的に一次会の費用であること。
2、全従業員が参加可能な会であること。
3、一般常識の範囲内の金額であること。
原則として、法人が建物(事務所や工場)を借りる際に支払う礼金は、賃貸期間に基づき経費計上します。
しかし、仲介業者等に支払う仲介手数料につきましては、支払った会計期間に全額費用計上することができます。
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送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp