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配偶者控除などの制度の改正につきまして

 納税者(例えばご主人)に、年収が一定以下の配偶者(例えば奥様)がいらっしゃる場合に、納税者の所得税・住民税がお安くなる制度を配偶者控除若しくは配偶者特別控除といいます。
 配偶者控除と配偶者特別控除は併用することができず、配偶者の年収などによりどちらかが適用されます。
 配偶者控除は、配偶者特別控除と比較し控除額が大きいため、より納税者の所得税・住民税がお安くなります。


 さて、2018年1月からこの配偶者控除などの制度が大きく変更されました。
 
改正後におきましても当該制度を上手く利用するために、少し複雑ですが新制度の内容をご紹介させていただきます(配偶者が障害者や70歳以上等の場合は、今回のご説明から省いています)。


 また、今回のご説明において「控除額」が38万円の場合において、納税者(ご主人)の所得税・住民税が38万円お安くなるわけではありません。
 
仮に、その方の所得税+住民税が30%だとすると、38万円×30%=11.4万円負担する税金が減ります。

従来(2017年12月まで)

 配偶者(奥様)が給与所得者(正社員やパートでの勤務)の場合、配偶者の年収が103万円以下ですと、納税者(ご主人)の年収がいくらであろうと納税者から約38万円の控除額が認められ、その分、納税者が負担するの所得税や住民税がお安くなっていました(配偶者控除)。


 また、配偶者の年収が103万円超141万円未満で、かつ納税者の年収が約1,230万円以下ですと、納税者から約3万円~38万円の控除額が認められ、その分、納税者が負担する所得税や住民税がお安くなっていました(配偶者特別控除)。

今後(2018年1月から)

 まず、配偶者控除(配偶者の年収が103万円以下の場合)についてです。
 
従来ですと、納税者(ご主人)の年収に関係なく38万円の控除額が認められていましたが、改正後は納税者の年収要件も追加され、該当するケースが少なくなりました。
 具体的には、
所得1,000万円超の納税者は、配偶者控除を適用できなくなりました。


 次に、配偶者特別控除(配偶者の年収が103万円超の場合)についてです
 
従来は、配偶者の年収が103万円超~141万円未満の方が配偶者特別控除の適用範囲でしたが、該当するケースが増え、今後は配偶者の年収が103万円超~201万円以下の方が適用の対象となります。
 
ただし、納税者の所得が1,000万円超の方は、従来通り配偶者特別控除を利用できません。

社会保険との関係

 ※ 協会けんぽ(大多数のお客様が加入されている社会保険の組合)の場合

 
①アルバイト・パートの方であっても、一般社員の勤務時間及び勤務日数の4分の3以上の勤務時間及び勤務日数であれば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要があります。


 ② 配偶者の年収が130万円未満、かつ、納税者の年収の2分の1未満の場合には、配偶者は納税者の被扶養者となり(手続きが必要です)、配偶者ご自身の社会保険料負担額は発生しません。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。