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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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決算時のみのご依頼(単発契約)

 岡本税理士事務所には、税理士と毎月の顧問契約をするのではなく、年に一度決算申告書の作成のみ依頼したいというお客様もいらっしゃいます。

 

 決算時のみのご依頼、期限後申告(決算)、お急ぎ決算(駆け込み決算)の場合におきましても、是非、岡本税理士事務所にご連絡下さい。
 岡本税理士事務所には、以下のような特徴があります。

決算申告書の作成料金が安い(8万円~)

最短3日で決算申告書を作成します

料金に、面談・節税アドバイス料も含まれています

 岡本税理士事務所が他の税理士事務所と比較して優れている点は、上の「強み③」になります。

 

 一般的に決算時のみのご依頼の場合、お客様が資料を税理士事務所に郵送し、その後、税理士事務所が決算申告書を作成します。そして、税理士事務所が税務署に提出した決算申告書をお客様にお返しして作業は完了になります。
 しかし、岡本税理士事務所では決算書の作成中もお客様と連絡を密にとり、かつ、決算書が完成した時点におきましても
お客様と再度面談し、作成した決算書のご説明や今後についてのアドバイスをさせて頂きます。

 

 このようなことをしている理由は、まず、連絡を密に取ることにより正しい決算書を作成することができるからです。
 また、決算申告書完成後に面談することで、完成した決算書の内容について簡単に理解して頂き、かつ、今後の会社運営にとって節税アドバイスが有益だからです。

 また、決算書の提出や税金の納付は、できる限り期限内に行いましょう。期限後になりますと、本来納付すべき税額の他に罰金が課されます(おおよそ5%~35%)。

 

 お客様の中には、自社の決算日を把握されていない方も多くいらっしゃいます。そのため、 まずは、自社の決算月を確認しましょう。
 決算月を確認するため、会社を設立した際に司法書士の先生等から受け取った定款をご用意下さい。定款の中に、「事業年度」の記載があると思います。例えば4月1日~3月31日と記載されています。
 この場合、決算日は3月31日になります。そして、税務署等に対する決算申告書の提出や、税金の納付は決算日から二か月後の5月31日までになります。

 

 しかし、決算日の3月31日までに提出すれば4月1日からの税金が軽減される届出もありますので、できる限り早急に岡本税理士事務所までご相談下さい。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。