豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!
豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
会社を設立したものの、その後領収書等の処理をしておらず、決算書の提出間近(若しくは提出期限後)になり、当事務所にご相談されるお客様も数多くいらっしゃいます。
お急ぎ決算、駆け込み決算・期限後決算等の場合には、まず、当税理士事務所にご連絡下さい。
当税理士事務所には、以下のような特徴があります。
当税理士事務所が他の税理士事務所と比較し優れている点は、上の特徴③になります。
お急ぎ決算の場合、お客様が資料を税理士事務所に郵送し(若しくは簡単な面談があり)、その後、勝手に税理士が決算申告書を作成・提出するケースが一般的です。このような税理士事務所では、上の①と②を掲げています。
しかし、当事務所では決算書の作成中もお客様と密に連絡をとり、かつ、決算書が完成した時点におきましてもお客様と再度面談し、作成した決算書のご説明や今後についてのアドバイスをさせて頂きます。
なぜなら、まず、連絡を密に取ることにより正しい決算書を作成することができます。
また、決算書完成後に面談することで、来期以降についてのアドバイスもできるからです。
決算書の提出や税金の納付は、できる限り期限内に行いましょう。期限後になりますと、本来納付すべき税額の他に罰金が課されます(おおよそ5%~35%)
お客様の中には、自社の決算日を把握されていない方も多くいらっしゃいます。そのため、 まずは、自社の決算月を確認しましょう。
決算月を確認するため、会社を設立した際に司法書士の先生等から受け取った定款をご用意下さい。定款の中に、「事業年度」の記載があると思います。例えば4月1日~3月31日と記載されています。
この場合、決算日は3月31日になります。また、税務署等に対する決算申告書の提出や、税金の納付は決算日から二か月後の5月31日までになります。
しかし、決算日の3月31日までに提出すれば4月1日からの税金が軽減される届出もありますので、できる限り早急に当税理士事務所までご連絡下さい。
お気軽にお問い合わせください。
営業時間:10:00〜17:00
【 営業時間外の場合には、メールにてお問い
合わせ下さい。 】
休業日:土曜・日曜・祝日
【 予めご予約頂ければ、土日祝日でも喜んで
ご面談をさせて頂きます 】
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
☎ 03-6914-2357
代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。