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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
個人住民税とは、役員や従業員といった個人が負担し(株式会社や合同会社といった法人が負担する税ではございません)、役員や従業員といった個人がお住まい(住民票所在地)の市区町村に納める税金のことです。
また、個人住民税は前年の年収等をもとに、6月~翌5月に渡り課せられます(つまり、2024年の年収などに応じて、2025年6月~2026年5月に課せられます)。
個人住民税を納める市区町村は、1月1日時点で住民票のある市区町村となりますので、仮に、1月2日にA市からB市に引っ越しをされた場合におきましても、同年6月~翌年5月に支払う個人住民税は全額A市に対して支払うことになります。
また、個人住民税には二つの徴収方法があります。
特別徴収
役員・従業員の給料から天引きする所得税と同様に、会社(個人事業主)が各従業員の毎月の給料から個人住民税を年額の1/12ずつ預かって、会社(個人事業主)が預かった個人住民税を翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村宛てに納付する方法です(実際に納付する場所は、郵便局や銀行といった金融機関です)。
普通徴収
会社(個人事業主)は、役員・従業員の給料から本人の個人住民税を天引きせず、役員や従業員ご自身が本人分の個人住民税を年4回(おおむね6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつ、お住まいの市区町村宛てに納付する方法です(実際に納付する場所は、郵便局や銀行といった金融機関です)。
会社(個人事業主)にとって、手間がかからないのは当然普通徴収です。
しかし、市区町村は個人住民税の徴収率を上げるため(各個人に個人住民税を請求しても、支払わない人が多い)、特別徴収を推進しています。
岡本税理士事務所としたしましては、会社(個人事業主)における事務の簡素化のため、基本的には普通徴収を選択していましたが、今後につきましては、強制的に特別徴収になる見込みです。
実際、埼玉県は平成27年度から、千葉県と神奈川県は平成28年度から、東京都は平成29年度から個人住民税の特別徴収が強制になりました(ただし、一部例外がございます)。
また、以下の基準を満たせば、当面の間、個人住民税の普通徴収も認められます。
その場合には、岡本税理士事務所が給与支払報告書の提出時(下の図の①です)に「普通徴収切替理由書」を添付しなくてはいけませんので、ご希望の方はおっしゃって下さい。
総従業員(役員を含む)が2人以下の事業所(ただし、他の勤務先で特別徴収されている方や、住民税が非課税の方は除く)
特別徴収の流れ
下の図では、役員・従業員がお住まいの市区町村が「右の四角」、会社(個人事業主)が「真ん中の四角」、役員・従業員が「左の四角」となります。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp