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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
個人住民税とは、役員や従業員といった個人が負担し(株式会社や合同会社といった法人が負担する税ではございません)、役員や従業員といった個人がお住まい(住民票所在地)の市区町村に納める税金のことです。
また、個人住民税は前年の年収等をもとに、6月~翌5月に渡り課せられます(つまり、2025年の年収などに応じて、2026年6月~2027年5月に課せられます)。
個人住民税を納める市区町村は、1月1日時点で住民票のある市区町村となりますので、仮に、1月2日に豊島区から練馬区に引っ越しをされた場合におきましても、同年6月~翌年5月に支払う個人住民税は全額豊島区に対して支払うことになります。
また、個人住民税には二つの徴収方法があります。
特別徴収
役員・従業員の給料から天引きする所得税と同様に、会社(個人事業主)が各従業員の毎月の給料から個人住民税を年額の1/12ずつ預かって、会社(個人事業主)が預かった個人住民税を翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村宛てに納付する方法です(実際に納付する場所は、郵便局や銀行といった金融機関です)。
普通徴収
会社(個人事業主)は、役員・従業員の給料から本人の個人住民税を天引きせず、役員や従業員ご自身が本人分の個人住民税を年4回(おおむね6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつ、お住まいの市区町村宛てに納付する方法です(実際に納付する場所は、郵便局や銀行といった金融機関です)。
会社(個人事業主)にとって、手間がかからないのは当然普通徴収です。
しかし、市区町村は個人住民税の徴収率を上げるため(各個人に個人住民税を請求しても、支払わない人が多い)、特別徴収を推進しています。
また、以下の基準を満たせば、当面の間、個人住民税の普通徴収も認められます。その場合には、岡本税理士事務所が給与支払報告書の提出時(下の図の①です)に「普通徴収切替理由書」を添付しなくてはいけませんので、ご希望の方はおっしゃって下さい。
総従業員(役員を含む)が2人以下の事業所(ただし、他の勤務先で特別徴収されている方や、住民税が非課税の方は除く)
特別徴収の流れ
下の図では、役員・従業員がお住まいの市区町村が「右の四角」、会社(個人事業主)が「真ん中の四角」、役員・従業員が「左の四角」となります。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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