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定額減税とは(2024年税理士解説)②

 前回に引き続き、2024年(令和6年)に行われる定額減税について、税理士が解説します。


 このページでは、個人事業主や年金受給者、会社側での処理、定額減税における注意点についてお話をさせて頂きます。

個人事業主の方の定額減税の流れ

 原則として、2024年分(令和6年分)の確定申告時において所得税が減額されます。
 
ただし、所得税の予定納税がある方においては、本人分に関する金額のみ、予定納税額から減額されます(確定申告時において、精算します)。

年金受給者の方の定額減税の流れ

 2024年(令和6年)6月1日以降に支払われる公的年金等から、支給される年金において源泉徴収されるべき所得税から順次所得税の減額を受けることができます。
 扶養親族の数などに変更があった場合には、確定申告時に精算することになります。



 また、年金と給与を両方受け取る方についてです。
 このような方は、
まず、年金と給与の両方から所得税の減額措置を受けます。そして、確定申告において、減額し過ぎた所得税を納付することになります。

給与支給者(法人、経理担当者)の対応

 まず、2024年(令和6年)6月1日時点で在籍し、源泉所得税を甲欄で計算している役員や従業員が対象となります。
 よって、7月や8月に入社された方は一旦対象外となります(年末調整時に一括して精算します)。



 次に、対象者に対して同一生計配偶者や扶養親族の確認を行い、かつ、対象者別に控除すべき所得税額を認識します
 
そして、6月1日以降にお支払いする給与や賞与から、順次各対象者が減税を受けるべき所得税額に達するまでの金額について減税を行います。
 
具体的な控除方法につきましては、「定額減税とは(2024年税理士解説)①」のページをご覧下さい。



 年末になりました。年末調整の季節です。
 
再度、各対象者に対して同一生計配偶者や扶養親族の確認を行います。各対象者の所得税額は、12月31日時点の同一生計配偶者や扶養親族の人数で確定させることになります。
 つまり、6月時点における同一生計配偶者や扶養親族の人数と変更がある可能性があり、結局、12月31日時点における同一生計配偶者や扶養親族の人数で所得税を確定させることになります。

定額減税における注意点

  • 定額減税の内、控除しきれない金額は、後日給付されます。
    控除しきれない金額が12,000円の場合には、切り上げて20,000円が給付されます。

     
  • 従来の給与計算で使用していた配偶者や扶養親族の範囲と定額減税における配偶者や扶養親族の範囲は異なりますので、注意が必要です。
     
  • 結局、12月31日時点の同一生計配偶者や扶養親族の人数で各人の所得税が計算されます。
     
  • 住民税の非課税世帯等につきましては、2023年12月以降に各自治体から給付されます。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。