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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額から110万円を差し引いた額に対して10%~50%の税率が課されます。
つまり、毎年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
このことは、例えば親が株主を務める会社の株式を子に贈与する際などにとても有効です。相続税の対策になります。
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