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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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役員報酬額の決め方<応用>

始めに

 よく、「役員報酬額はどのように決めればいいの?」という質問をお受けします。
 この問いに対して、「この決め方が正解」という計算式はないのですが、ここでは、役員報酬額の決め方として二つの考え方をご紹介します。

 


 前提として、「まず、売上高や経費額(役員報酬以外)を予測し、次に、希望利益額を減算し、最後に差額として役員報酬額を決める」という方法を採用します。
 例えば、売上高が5,000万円、経費額(役員報酬額を除く)が4,000万円、利益として100万円を希望するのであれば、5,000万円-4,000万円-100万円=900万円を年間の役員報酬額として受け取る、という考え方です(現実的には、役員報酬額に対する社会保険料等も経費額として発生するので、計算式はもう少し複雑になります。)

(1)社長手残り金額の最大化

 社長個人の手残り金額を最大化したい場合には、会社に利益をあまり残さないように役員報酬額を決定する方法がお勧めです。
 先ほどの例でいうと、「売上5,000万円-経費4,000万円(役員報酬額を除く)-利益0万円=役員報酬額1,000万円」という算式になります。
 また、法人で赤字が発生した場合には、その後最大10年間に渡り発生した利益と相殺ができ、将来発生する法人税を抑制する効果があるため、赤字(繰越欠損金)を常に持っておくという考え方もあります。
 以下、数字を用いた例になります。


 <第1期>

売上高 5,000万円
経費 ▲4,000万円
役員報酬 ▲1,000万円
税引前当期純利益 0万円
法人税額 0万円
会社に残る資金 0万円

 

 役員報酬額を1,000万円支払うことにより、社長個人に課せられる税金(所得税や住民税)は、約150万円、社会保険料は約121万円になります。
 よって、
①社長の手残り金額は約729万円、②会社に残る資金は0円、になります。

(2)良い決算書の作成

 銀行融資を希望している場合や取引先に決算書をお見せする場合、将来的に会社の売却を検討されている場合等におきましては、良い決算書を作成する必要があります。
 
決算書の内容を良くするには、会社に利益を残すように役員報酬額を決定する方法がお勧めです。
 先ほどの例でいうと、「売上5,000万円-経費4,000万円(役員報酬額を除く)-利益500万円=役員報酬額500万円」という算式になります。
 以下、数字を用いた例になります。


 <第1期>

売上高 5,000万円
経費 ▲4,000万円
役員報酬 ▲500万円
税引前当期純利益 500万円
法人税額 125万円
会社に残る資金 375万円

 

 役員報酬額を500万円支払うことにより、社長個人に課せられる税金(所得税や住民税)は、約39万円、社会保険料は約70万円になります。
 よって、
①社長の手残り金額は約391万円、②会社に残る資金は375万円、になります。

<第2期>
 ※ 第1期に会社に残った資金を役員報酬額として支払う部分のみ

役員報酬 ▲375万円


 役員報酬額を375万円支払うことによる、社長個人に課せられる税金(所得税や住民税)は、約24万円、社会保険料は約55万円になります。
 
よって、この時点の①社長の手残り金額は約296万円、②会社に残る資金は0万円、になります。

結論

 (1)の例では、①社長の手残り金額729万円、②会社に残る資金0万円、合計額は729万円でした。
 一方、(2)の例では、第1期終了時点にて、①社長の手残り金額391万円、②会社に残る資金375万円、合計額は766万円でした。
 更に、第2期終了時点において、第1期に会社に残った金額(375万円)を役員報酬額として支払うと、①の社長の手残り金額は、391万円+296万円=687万円になります。

 


 (1)のメリットは、最終的な社長の手残り金額が729万円となり、(2)の最終的な社長の手残り金額687万円と比較をすると、最大化が図れることです。
 一方、(2)のメリットは、第1期の決算書が黒字であるため決算書の評価が高いこと、また、社長手元資金+会社資金の最大化が図れることです【第1期終了時点にて、(1)のケースでは➀+②が約729万円ですが、(2)のケースでは➀+②が約766万円になります)。

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