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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
業績が好調、交際費が年間800万円を超えている等といった場合には、節税目的としてもう一つ会社を設立される方が多くいらっしゃいます。
そこで、ここでは節税会社を設立することのメリットとデメリット、節税会社を設立・運営する際の注意点についてお話をしていきます。
まずは、「メリット」についてです。
岡本税理士事務所のお客様の例ですと、①法人税率、②消費税の簡易課税制度、③経営セーフティー共済、④交際費の枠、⑤税務調査の可能性、の面で検討される方が多いです。
まず、①の「法人税率」についてです。
法人税率は、利益が800万円以下の部分については約25%、800万円超の部分については約35%が課せられます。
例えば、利益額が1,500万円の場合には、800万円×25%+(1,500万円-800万円)×35%=445万円になります。仮に、法人が二つあり、それぞれの利益額が750万円ずつだとしますと、750万円×25%×2社=375万円となり、会社を分けることで445万円-375万円=70万円の節税になります。
次に、②の「消費税の簡易課税制度」についてです。
消費税の計算方法には、原則課税制度と簡易課税制度とがあります。
また、簡易課税制度は基本的に前々年の年商(課税売上高)が5,000万円以下の法人のみが選択することができます。
仮に年商が1億5,000万円の法人があり、原則課税では売上1,000万円につき70万円の納税が、簡易課税では売上1,000万円につき50万円の納税が発生するものとします。
現状では、年商が1億5,000万円あり、原則課税制度しか選択できないため、納める消費税額は、1億5,000万円/1,000万円×70万円=1,050万円になります。
仮に、年商1億円と年商5,000万円の2つの法人に分けるのであれば、年商5,000万円の法人は簡易課税制度を選択することができます。
この場合には、年商1億円の法人は、1億円/1,000万円×70万円=700万円、年商5,000万円の法人は、5,000万円/1,000万円×50万円=250万円となり、2つの法人合計では950万円になります。
会社を分けることで、1,050万円-950万円=100万円、消費税の納付額が減ります。
次に、③の「経営セーフティー共済」についてです。
経営セーフティー共済は、会社ごとに加入することができ、積立額の上限はそれぞれ800万円になります。つまり、会社が2つあれば、最大で800万円×2つ=1,600万円まで積み立てることができます。
④の「交際費の枠」についてです。
交際費は最大で年間800万円までは会社の経費となるものの、800万円を超えた部分は会社の経費とはならず、その分税金が課せられます。
つまり、会社が2つあれば、最大で800万円×2つ=1,600万円まで交際費の最大枠を確保することができます。
⑤の「税務調査の可能性」についてです。
一般論として、年商が大きい会社の方が税務調査が入る確率が高いです。会社を2つに分けて、年商が下がることは、税務調査が入る可能性を下げることを意味します。
節税会社を設立するデメリットは、主に金銭面になります。
まずは、会社の設立時に登記費用等として約30万円かかります。
また、毎年決算書を作成し、かつ、税務署に税金を納める必要があります。
仮に、赤字だとしましても、東京23区の場合には、最低でも毎年7万円がかかりますし、かつ、税理士に対しても年間30万円~80万円程度かかることが多いです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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