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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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会社の資産を役員に売却する場合、経営権を持つ役員は、「できる限り安く資産を購入したい」と考えがちです。なぜなら、会社には資産の売却損が立つことで節税につながり、一方、役員は資産を安く手に入れることができるからです。
しかし、税法は甘くありません。
例えば、簿価500万円、時価1000万円の土地を役員に400万円で売却したとします。
この場合、会社側では、400万円の現金収入と100万円の売却損とはなりません。400万円の現金収入と600万円の役員賞与となるのです。
この役員賞与は、当然、法人税法上損金(費用)となりません。つまり、会社の経費とはならないのです。
よって、会社が役員に資産を売却する際には、適正価格(時価)で取引を行うことをお勧めします。
結論から申し上げますと、役員が会社に資産を売却する際にも、適正価格(時価)で行うべきです。
なぜなら、会社が役員から適正価格(時価)より高い金額で資産を購入してしまうと、上記「会社が役員に資産を売却する場合」と同様に、会社は役員賞与を計上しなくてなりません。役員においても当該役員賞与分、所得税や住民税の負担が増えます。
また、会社が役員から適正価格(時価)より低い金額で資産を購入してしまうと、会社には受贈益が、役員に譲渡所得が課されることになります。
税金の支払いが延滞した際の利息に相当する延滞税ですが、納期限の翌日から2月を経過するまでは2.4%、納期限の翌日から2月を経過した日以後はなんと8.7%が課されます(令和6年分)。
8.7%の延滞税を課されるぐらいなら、銀行から融資を受け、税金を期日までに支払う方がお得と言えます。
税務署に届出をしていない限り、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法になります。
最終仕入原価法とは、会計期間の最後に仕入れた単価により、期末の棚卸資産を評価する方法です。
例えば、期末に在庫が100個あったとします。最後に仕入れた単価が10,000円ですと、棚卸資産は100×10,000=1,000,000円になります。しかし、最後に仕入れた単価が7,000円ですと、棚卸資産は、100×7,000=700,000円になります。
この差額の300,000円は、仕入原価(費用)になります。
つまり、最終仕入単価が7,000円ですと、最終仕入単価が10,000円の時と比較して、その会計期間の仕入原価が300,000円増加することになります。
経費が増えると利益は減りますので、結果として節税に繋がるのです。
中小企業倒産防止共済は、引き続き1年以上経営している中小企業が加入できる公的な共済制度です。
また、掛金は最大で年間240万円まで積み立てることができ(上限800万円)、掛金が全額損金になるという特徴を持っています。
その上、40ヶ月以上掛金の積立を行っていれば、解約をした際には100%の解約手当金を受け取ることができますので、節税や会社経営の保険、社長の退職金等として利用することが可能です。
※ここでは、説明を簡略化しておりますので、実際とは異なりますがご了承下さい。
まず、固定資産一式(1セット)当たり、
・10万円未満→支出(使用)会計期間に全額経費算入が可能
・10万円以上30万円未満→合計年間300万円まで支出(使用)会計期間に全額経費算入が可能
となります。
本来固定資産は、法定償却期間に基づき費用化するのですが(例えば、40万円のパソコンを期首に購入し法定償却期間が4年であれば、支出会計期間に費用化できる金額は、40万円÷4年=10万円のみ)、支出(使用)会計期間に全額経費算入することも可能となると、会社にとっては処理の選択肢が増えるため、有利になります(つまり、利益を調整できます)。
社会保険(厚生年金と健康保険)は、基本的に会社と役員・従業員が半分ずつ負担をします。
社会保険料の徴収方法は独特で、会社は毎月の役員・従業員給与から役員・従業員が負担すべき社会保険料を天引きし、会社が負担すべき社会保険料と合算し、会社が年金事務局に支払います。
具体的には、例えば3月決算の会社ですと、3月に引き落とされる社会保険料は2月分であり、何もしないと、会社が負担すべき3月分の社会保険料は決算において計上されません。
そこで、当該決算において、会社が負担すべき3月分の社会保険料を未払い計上することにより、節税に繋がります。
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