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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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ここでは、ご自身で確定申告をされている方(される予定の方)や、白色で確定申告書を作成されている方、青色申告であっても青色申告特別控除額が10万円の方に対してのご提案になります。
まず、申し上げたいことは、
税理士に確定申告作成料金を支払っても、その料金以上に税金が安くなるケースが多々あるということです。
具体的に申し上げますと、まず、会計や税法のルールに則り青色で確定申告書を作成しますと、最大で年間65万円の青色申告特別控除が認められます。
青色申告特別控除とは、一種の「経費」だと思って頂けるとイメージしやすいと思います。
ただし、65万円の控除を受けるためには、会計や税法のルールに則った会計帳簿や決算書を作成する必要があり、一般の個人がご自身で65万円の控除を受けることはとても困難です。
65万円の青色申告特別控除が認められた場合、仮に、所得税の税率が20%+住民税の税率が10%としますと、従来の白色申告時と比較して、65万円×30%=195,000円の節税となります。
それならば、仮に税理士に確定申告書作成料金として15万円を支払ったとしても、皆様はお得になる訳です(単純に195,000円-150,000円=45,000円がお得になるのではなく、更に、税理士に支払った150,000円は費用として経費になりますので、その分もお得になります)。
しかも、確定申告書をご自身で作成する手間も省けますし、また、確定申告書には税理士のサインもありますので安心です。
以上のメリットを纏めると、以下のようになります。
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