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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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ここでは、法人が保険に加入することによるメリットをご紹介させて頂きます。
なお、個人事業主の方は該当しません。あくまで、法人(株式会社や合同会社)が対象となります。
法人が加入する保険(以下、法人保険という)が節税となる理由についてですが、端的に申し上げますと、「支払う保険料は法人が負担するにも関わらず、受取る保険金は社長個人で受取ることができる」からです。
具体的にご説明します。
まず、法人として保険に加入することになりますので、当然、支払うべき保険料は法人が支払うことになります。
次に、法人が支払った保険料が経費になるかどうかについてですが、これは契約によります。一般的に資産性が高い保険(つまり、支払った保険料に対して解約した際に帰ってくる保険金の割合が大きい)の場合、支払い保険料は経費とはならず資産計上することが多いですし、一方、解約時にほとんど受取り保険金がないようないわゆる掛け捨て型の保険に近い契約の場合ですと、支払い保険料は全額経費になります。
因みに、個人事業主の場合には、どれだけ保険に加入しても、最大で12万円分しか所得控除(経費のような性質)を受けることができません。
また、被保険者(保険の対象となる人)は、社長になります。つまり、「法人が保険料を支払い、社長に何かあった時に、保険会社が会社に対して保険金を支払う」という構造になります。
最後に、会社から社長に対してどのような形でお金を支払うかについてです。
これは、例えば社長が亡くなった場合には、会社が社長のご遺族(一般的には奥様でしょうか)に対して死亡退職金を支払うという形になります。
死亡退職金に対しても税金は課せられるのですが、お給料として受取る際に課せられる税金額と比較をすると、各段に低い税金額の取扱いになります。
また、社長が亡くなった時のみならず、資産性の高い法人保険に加入し、社長が会社を退職される際における退職金として利用する方法もあります。
この場合における退職金に関しましても、お給料として受取る際に課せられる税金額と比較をすると、各段に低い税金額の取扱いになります。
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