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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
自治体への寄付金のことです。
個人が2,000円を超える寄付を自治体に対して行ったときに、「寄付金額-2,000円」を限度として、住民税のおよそ2割程度までの金額が所得税と住民税から控除されます。
つまり実質的に、今納めている県民税・市民税の一部をお住まいの市区町村等から寄付を行なった市区町村等へ移転することになります【※2015年4月以降の寄付金から、年末調整のみでも税金の控除が受けられるようになりました(5つの自治体まで。6つ以上は確定申告が必要)】。
つまり、2,000円は寄付金の性質となりますが、2,000円を超える部分の金額は住民税の前払い的性質となります。
返礼品から、ふるさと納税を行う市区町村を決定することが多いです。
ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税といったポータルサイトを利用すると、返礼品の検索やお金のお支払いの面で便利です。
ご希望の市区町村にふるさと納税(お金の振込み)を行って下さい。
ふるさと納税をした市区町村から皆様がご指定した返礼品(特産物)を受け取ります。
ワンストップ特例制度を利用される方は、ふるさと納税をした市区町村に必要書類を返送し、その旨の手続きをして下さい。
また、確定申告をされる方は、寄附金の控除証明書を保管して下さい。
サラリーマンなどの確定申告をされない方は、「ワンストップ特例制度」を利用して下さい。この制度を利用することで、確定申告をしなくてもお住まいの市区町村から課せられる住民税の額が少なくなります。
確定申告をされる方は、基本的に「寄附金の控除証明書」を確定申告書に添付することで、お住まいの市区町村から課せられる住民税の額が少なくなります。
ふるさと納税を行うことで、ふるさと納税を行った翌年において、お住まいの市区町村から課せられる住民税が減額されます。
制度を最大限有効に使うと、ふるさと納税の自己負担額は2,000円になります。
下記が2,000円の負担のみで特産物を受け取るための寄付金額の上限目安となります。
もちろん、これ以上の寄付を行うことは可能ですが、負担額が2,000円超となります。
給料収入 | 寄付金額の目安 | 税の軽減額 |
300万円 | 28,000円 | 26,000円 |
400万円 | 43,000円 | 41,000円 |
500万円 | 61,000円 | 59,000円 |
700万円 | 109,000円 | 107,000円 |
1,000万円 | 177,000円 | 175,000円 |
1,500万円 | 384,000円 | 382,000円 |
2,000万円 | 552,000円 | 550,000円 |
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送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp