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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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例えば、売上が2,000万円(消費税込みで2,200万円)、仕入れが1,500万円(消費税込みで1,650万円)の会社があるとします。
さて、皆様は納める消費税額がいくらかお分かりになりますか?
お客様で間違いの多い回答は、2,000万円×10%=200万円です。
しかし、実際は違います。
法人や個人事業主における消費税は、「預かった消費税と支払った消費税の差額を納付又は還付する」という考え方の基づきます。
従いまして、預かった消費税200万円(2,000万円×10%)-支払った消費税150万円(1,500万円×10%)=50万円を国や地方に納付することになります。
ここからは、少し難しくなります。
「売上に対する消費税から仕入・経費に対する消費税を控除して、差額を国や地方に納付するのであれば、結局利益額の10%を納付するの?」という方がいました。
残念ながら、これも違います。
先程の例では、簡便的に売上と仕入れしかありませんでしたが、例えば、売上と仕入れと給料がある会社を例とします。
売上が2,000万円(消費税込みで2,200万円)、仕入れが1,500万円(消費税込みで1,650万円)、給料が300万円だとします。
実は、この場合の消費税額は、預かった消費税200万円(2,000万円×10%)-支払った消費税150万円(1,500万円×10%)=50万円を国や地方に納付することになります。
つまり、先ほどの例と全く同じとなります。
給料には、消費税が含まれていないと判断されるためです。
よって、「赤字でも消費税は納めなければならない」という状況が起こるのです。
また、気が付かれた方もいらっしゃると思うのですが、法人や個人事業主にとっては、あくまで預かった消費税と支払った消費税の差額を国や地方に納付しています。
つまり、法人や個人事業主は損をしていないのです。
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