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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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インボイス制度とは、売り手側が買い手側に対してインボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の書類(請求書やレシート)を発行し、買い手側は当該インボイスの保存をもって消費税を支払ったこととされる制度になります。
インボイス(適格請求書)は、現在一般的に受け渡しされている請求書やレシートが少し変化した書類とお考え下さい。インボイス制度導入後に従来の請求書やレシートの代わりに発行されることになります。
また、2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2021年10月1日~2023年3月31日までに申請書を税務署へ提出しなければなりません。
現在、会社が100万円(税抜き)の商品を購入し、消費税分の10万円を加算した110万円を支払った場合には、相手が消費税の免税事業者か課税事業者かを問わず、税務上、その消費税分の10万円分を控除できていました。
しかし、今後消費税の免税事業者から110万円で商品を購入した場合、消費税分の10万円が控除できなくなります。
つまり、その分消費税の納付額が増えます。
なぜなら、今後免税事業者は、消費税の控除に必要なインボイス(適格請求書)を発行することが出来なくなるからです。
2023年10月1日以降においては、仕入れ先が消費税の免税事業者なのか、若しくは消費税の課税事業者なのか応じて次の様になります。
①免税事業者に対して従来と同じレートで支払いをした場合、消費税の負担が増える。
②課税事業者に対して同じレートで支払いをした場合には、従来通りとなる。
ただし、課税事業者が免税事業者から仕入れや購入をした場合、2023年10月1日から直ちに消費税の負担が増える訳ではなく、以下のように段階的に一定割合で仕入税額控除が認められます。
2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額の50% |
2029年10月1日~ | 全額認められなくなります |
なお、簡易課税制度を選択している事業者は、課税売上高にかかる消費税額を基に計算するため、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを考慮する必要はございません。
しかし、自社が適格請求書発行事業者でない場合は、取引先から取引を敬遠されるリスクがございますのでご注意ください。
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送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp