豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!
豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
岡本税理士事務所では、お客様から会社設立の報酬を一切頂かず、会社設立を承っています(ただし、提携している司法書士の関係で、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県での設立に限らせて頂きます)。
岡本税理士事務所で会社設立を行うメリットは、以下の通りです。
株式会社の設立の場合、お客様には法定の実費
(約201,900円)のみご負担頂きます。
ご自身で会社を設立されますと、更に印紙代(40,000円)がかかりますので、合計で約24万円かかります。
つまり、ご自身で会社を設立されるよりも、岡本税理士事務所に依頼された方が約4万円お安くなります。
当税理士事務所では、創業融資や税金のことまで加味し、会社設立を行います。
まず、創業融資との関連ですが、例えば、資本金をいくらにするのか、そして、その出資割合をどうするのか、という点があります。
また、日本政策金融公庫の創業融資の審査の場合、資本金の一部を自己資金と認めらない事例が多々あります。
会社設立時点において、創業融資の審査まで加味していると、創業融資を受けられる可能性がとても高まるのです。
次に、税金と会社設立との関係です。注意すべき点は、消費税に関してです。
まず、可能であれば資本金は1,000万円未満にすべきです。なぜなら、1年間若しくは2年間に渡り消費税の納付義務が免除されるからです。
また、個人事業主として開業し、その後、法人を設立する方法を取ると、2年~4年程度、消費税の納付が免除される可能性が高いです。
会社ごとに異なりますが、1年で支払う消費税は、数十万円~数百万円にもなります。
消費税のことも勘案しながら、法人を設立を行いましょう。
当事務所では、会社設立後の会計・税務・助成金についてもサポートさせて頂きます。
特に、会計・税務分野におきまして、料金とサービス内容には自信を持っております。
その証拠に、当事務所のお客様が当事務所との契約を中止し、その後、他の税理士事務所と契約することはほとんどございません。
一方、現在は他の税理士事務所と会計・税務に関して契約しているものの、料金やサービス内容に不満があり、当事務所と契約して下さるお客様は、毎年10件程度いらっしゃいます。
この実績が、岡本税理士事務所の料金とサービス内容が優れていることを証明しています。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
☎ 03-6914-2357
代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。