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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
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個人事業主として商売を始めますと、毎年の売上や経費を税務署に報告し、税金を納める義務が発生します。
申告方法には二通りあり、「青色申告」と「白色申告」に分かれます。
青色申告を選択するには、収入や経費を一定の水準以上のレベルで正確に記録する必要があり、かつ、税務署の承認を受けることが必要です。
ただし、青色申告には大きなメリットがあります。青色申告は、白色申告よりも税金がお安くなるケースがほとんどです。
よって、青色申告を選択し確定申告書の作成を税理士に依頼されても、税理士に支払う料金よりも青色申告を選択し税金がお安くなった額の方が大きく、結局お得になるケースが多々あります。
税理士の料金以上に税金が安くなり、かつ、税理士が確定申告書を作成するためご自身の手間もかからないのであれば、メリットしかございません。
よって、青色申告を選択される個人事業主は非常に多いです。
青色申告の承認を受けるための届出書の提出期限は以下になります。いずれも、提出した年からの適用になります。
開業した年 → 開業後2ヶ月以内
二年目以降 → その年の3月15日まで
つまり、開業二年目以降に「青色申告を行いたい」と4月に思っても、その年から適用することはできず、翌年からの適用になります。
また、書類の提出先は、納税地(基本的には住所)を管轄する税務署になります。
提出すべき書類は税務署にありますので、青色申告の適用を受けたい旨をお伝え頂き、必要書類を記入すれば手続きは完了します。
青色申告を選択しますと、事業規模にもよりますが、最大で65万円の特別な経費を算入することができます。
仮に所得税と住民税合わせて税率が40%としますと、65万円×40%=26万円も税金が安くなります。
税理士が、確定申告書作成料金として26万円も頂戴することはほとんどございませんので、税理士料金をお支払いしてでもお客様は支出が少なくなり、お得になります。
仮に2023年に100万円の赤字が発生し、2024年に240万円の黒字が発生したとします。
税率が40%の場合、白色申告であれば、2023年は税金が0円、2024年は税金が96万円(240万円×40%)となり、2年合計では96万円の税金を納付します。
しかし、青色申告の場合には、2023年の税金は0円、2024年は56万円([240万円-100万円]×40%)となり、2年合計で56万円の税金を納付します。
白色申告のケースと比較しますと、2年間で40万円もお得になります。
上の事例では、赤字額を赤字が発生した年の翌年の黒字と相殺しましたが、実際は赤字発生年から三年間赤字を繰り越すことが可能です。
まず、一式10万円未満の固定資産を購入した場合ですと、青色申告でも白色申告でも購入(使用)年に購入費用を全額経費として処理することが可能です。
加えて、青色申告の場合には、一式10万円以上~30万円未満の固定資産を購入した場合におきましても同様の扱いになります。
例えば、28万円のパソコン(法定耐用年数4年)を1年目に購入したとします。
白色申告の場合には、1年目~4年目におきまして毎年7万円(28万円÷4年)ずつを経費として計上することになります。
しかし、青色申告の場合には、1年目に28万円全額を経費として計上することも可能ですし、又は、白色申告と同様の処理を行うことも可能です。
青色申告を行い、処理の選択肢が増えるということは、それだけ節税が可能になります。
会計帳簿を正確に記録している青色申告では、税金が安くなる各種税額控除の適用を受けられます。
例えば、所得拡大促進税制です。
簡単に当該制度を説明しますと、従業員の給与を前年から一定割合増加させた場合に、納付する税金が軽減されるという制度です。
当該制度は、適用できるかどうかの判定がとても複雑であるため、当該制度の適用をお考えの方は基本的に税理士に依頼されることをお勧めします。
白色申告の場合には、生計を一緒にする家族に支払うことができる給与額の上限が定められており、配偶者が年間86万円、その他の親族が一人につき年間50万円となっております。
しかし、青色申告の場合には税務署への提出が必要なものの、適切な金額であればいくらでも家族に給料を支払うことができます。
基本的に、誰か一人が高収入を得るよりも、二人で均等にその収入を得た方が家計全体での税金はお安くなりますので、節税になります。
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