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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩6分
繰越欠損金制度とは、青色申告の承認を受けた法人(個人)が、発生した赤字を最大10年間
(個人は3年間)、翌年以降に繰り越せる制度です。
繰越欠損金による節税効果の比較は次のようになります。
※法人税の税率を25%と仮定する。
※資本金1億円以下の企業と仮定する。
※簡略化のため、均等割り(税金)は考慮しておりません。
【繰越欠損金がある場合】
【繰越欠損金が無い場合】
繰越欠損金は、繰り越し期間に発生した黒字の金額と相殺することが認められ、将来の法人税等(所得税等)の負担を軽減する効果があります。(消費税額に影響はありません)
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
☎ 03-6914-2357
代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。