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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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繰越欠損金

 繰越欠損金制度とは、青色申告の承認を受けた法人(個人)が、発生した赤字を最大10年間(個人は3年間)、翌年以降に繰り越せる制度のことです。

 繰越欠損金による節税効果の比較は次のようになります。
  ※法人税の税率を25%と仮定しています。
  ※資本金1億円以下の企業と仮定しています。
  ※簡略化のため、均等割り(税金)は考慮しておりません。


【繰越欠損金がある場合】


         

 【繰越欠損金が無い場合】

        
 

 繰越欠損金は、翌期(翌年)以降に発生した利益と相殺することが認められ、その期間の法人税など(所得税など)の負担を軽減する効果があります
 ただし、繰越欠損金は、消費税額には影響がありません。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。