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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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インボイス制度とは(税理士解説)②

 インボイス(適格請求書)に記載が必要な事項は、下記になります。

①インボイス(適格請求書)発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引きの年月日
③取引きの内容(軽減税率適用の場合は、対象品目である旨の記載が必要)
④税抜き価額または税込み価額を10%、8%と税率ごとに分けて合計した金額
⑤④に対する消費税の金額及び10%、8%を記載
⑥請求書受領者の氏名または名称


          

 なお、インボイス(適格請求書)に記載漏れや修正がある場合には、取引先に修正したものを再度交付しなければなりません。

 また、小売業、飲食店業、タクシー業に係る取引きについては、簡易的なインボイス(適格請求書)を交付することが認められています。
 実際に、簡易インボイス(適格請求書)に記載が必要な事項は下記通りになります。
 

①インボイス(適格請求書)発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引きの年月日
③取引きの内容(軽減税率適用の場合は、対象品目である旨の記載が必要)
④税抜き価額または税込み価額を10%、8%と税率ごとに分けて合計した金額

⑤④に対する消費税の金額及び10%、8%を記載
 

         

 また、以下の取引きにおいては、インボイス(適格請求書)の交付義務が免除されます。
 

①公共交通料金(3万円未満のもの)※1
②卸売市場、農協等の受託者が販売する農林水産物
③自動販売機による飲み物などの販売(3万円未満のもの)※2
④郵便ポストに投函される郵便物

 

※1 3万円未満かどうかは、切符1枚ごとの金額や月まとめ等の金額ではなく、1回の取引きの税込価額で判定いたします。
例)東京~大阪間の新幹線の運賃が4人分で52,000円(13,000円×4人)の場合には、料金が3万円以上の取引きとしてインボイス(適格請求書)が必要になります。

※2 交付免除の対象となるのは、飲み物等の自動販売機以外にコインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものです。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。