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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
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確定拠出年金制度とは、毎月掛金を積み立てて、その積み立てた資金を運用しながら老後の備えをする年金制度のことです。
文字通り「確定拠出」ですので、毎月の掛金を拠出することは確定していますが、運用はご自身の選択で行うことになるため、将来受け取る金額は確定していないことになります。
つまり、運用者ご自身が元本保証に近い運用方法を行うか、一方、ハイリスクハイリターンの運用方法を選ぶかは、運用者の自由です。
確定拠出年金には、基本的に会社が掛金を負担する「企業型年金」と、個人が掛金を負担する「個人型年金」の2つがあり、それぞれ加入することができる人が決められています。
まず、「個人型年金」に加入することができる人は、個人事業主や勤務先に企業型確定拠出年金が導入されていないサラリーマン等(中小零細企業のサラリーマンの多くはこちらに該当します)です。
掛金の上限は、個人事業主が月々68,000円、会社員が月々23,000円となります。
掛金は60歳まで引き出せないというデメリットはありますが、節税効果は大きく、得に年収の高い個人事業主やサラリーマンにお勧めです(岡本も加入しています)。
会社に勤務されているサラリーマンで、会社として企業型確定拠出年金に加入している場合には、「企業型年金」に加入することになります。
また、その場合の掛金の上限は月々55,000円です。
掛金は基本的に会社が負担することになりますが、一定の場合にはマッチング拠出と言い、会社員自身が拠出金を負担することも可能です。
以下に、確定拠出年金のメリット、デメリット、その他の特徴を記載します。
掛金全額(支払額)が所得控除となり、所得税や住民税の節税となります。
つまり、仮に所得税が20%、住民税が10%の方が月々20,000円の掛金に加入したとしますと、所得税と住民税合わせて年72,000円(240,000円×30%)の節税となります。
ただし、企業型年金に加入されている方で、会社で掛金を全額負担している場合には、個人が掛金を負担していないため、所得控除はありません(掛金は、会社の費用となります)。
また、掛金の運用期間中の利益に対しては、非課税となります。掛金の受取時におきましても、税金が優遇されており、非課税になる可能性は十分にあります。
基本的に60歳まで掛金を引き出すことができません。
また、口座管理料が毎年数千円程度かかります(運用を委託する金融機関等により料金は変異なります)。
掛金額の変更は、1年に1回可能です。
また、どうしても掛金を拠出できない場合には、掛金の拠出を中断することもできます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp