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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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小規模企業共済

 小規模企業共済制度とは、小規模(サービス業なら従業員5名以下)な法人の役員や個人事業主が加入することができる制度です。
 毎月掛金を積み立てることにより、将来において積み立てた掛金と金利分が戻ってきます。
 
つまり、経営者の退職金制度という役割を果たします。


 また、小規模企業共済制度は、法律に基づく制度となっており、国が全額出資している独立行政法人が運営していますので安心して加入する方が多く、加入者は令和5年3月時点にて162万人を超えています。
 
月々の掛金は、毎月1,000円~70,000円の範囲内で選ぶことができます。また、途中で掛金の増額や減額をすることも可能です。

 早期に解約すると元本割れするリスクがありますが、節税効果が大きく、特に年収の高い会社役員や個人事業主にお勧めです(岡本も加入しています)。

小規模企業共済加入のメリット

節税対策

 加入する方の多くは、これを目当てに加入されます。
 
小規模企業共済は、掛金が全額所得控除(所得税や住民税の控除)となりますので、掛けた分だけ節税が可能となります。
 
以下に、その方の所得と月々の掛金額別の節税額一覧を記載します。

 所得に応じた節税額一覧(所得税+住民税

所得金額 加入前の税額 月々1万円で加入 月々3万円で加入 月々7万円で加入
200万円 308,600円 ▲20,700円 ▲56,900円 ▲129,400円
400万円 784,300円 ▲36,500円 ▲109,500円 ▲241,300円
600万円 1,392,700円 ▲36,500円 ▲109,500円 ▲255,600円
800万円 2,033,200円 ▲40,100円 ▲120,500円 ▲281,200円
1,000万円 2,805,000円 ▲52,400円 ▲157,300円 ▲367,000円

資金調達

 加入者に対して貸付制度があり、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることができます。
 
担保や保証人は不要で、地震・台風・火災等の災害時にも資金を受け取ることができます。

小規模企業共済加入のデメリット

元本割れのリスク

 元本割れのリスクがあります。
 任意解約の場合、解約金は納付月数に応じて80%~120%に相当する額が受け取れます。
 掛金納付月数が
240ヶ月(20年)未満の場合には元本割れとなり、納付した掛金に対して100%以上の解約返却金を受け取るには、長期間の掛金の納付が必要です。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。