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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
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社宅制度を有効活用すると、実質的に社長(役員)や従業員の手取り額が増えることになります。ここでは、社宅制度の概要と具体的なメリット、また、社長や従業員は家賃をいくら負担する必要があるか、社宅制度のデメリット、についてお話をしていきます。
なお、社宅制度とは、「会社と大家さんが契約し、社長(役員や従業員)がお住まいになる制度」です。よって、持ち家の場合には、社宅制度を活用することができません。
ただし、住宅ローン控除の適用が終わった後などにおいては、社長の持ち家を会社に売却し、社宅として利用する方法もあります。
社宅制度とは、「会社と大家さんが契約し、社長や従業員がお住まいになる制度」のことです。
よって、物件を借りる時の審査は会社が対象となり、また、入居当初に要する敷金・礼金・仲介手数料等も会社が支払います。家賃も当然、会社が大家さんに支払います。
ただし、毎月の家賃の内の一定額や水道光熱費等に関しては、社長や従業員が負担する必要があります。
さて、以下にて、社宅制度の具体的なメリットを挙げます。
前提
当初のAさんの役員報酬額は月々70万円、Aさんの各種税金が額面×30%、家賃が20万円、社会保険料は加味しない、とします。
(ケース1)
Aさんの役員報酬額が月々70万円で、家賃20万円をAさんが負担している場合(社宅制度を導入していない場合)
会社 出費(役員報酬額) 70万円
Aさん 税引き後の手取り 70万円×(100%-30%)=49万円
家賃支払い後の手取り 49万円-20万円=29万円
(ケース2)
Aさんの役員報酬額が月々55万円で、家賃20万円の内Aさんが5万円、会社が15万円を負担している場合(社宅制度を導入している場合)
会社 出費(役員報酬額+家賃) 55万円+15万円=70万円
Aさん 税引き後の手取り 55万円×(100%-30%)=38.5万円
家賃支払い後の手取り 38.5万円-5万円=33.5万円
上の(ケース1)と(ケース2)とを比較しますと、会社の出費額の合計は70万円のままですが、社長の最終的な手取り額は29万円から33.5万円に増加していることが分かります。
社宅制度を活用するには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①会社と大家さんで賃貸契約を結び、居住者が社長(役員)や従業員
②家賃のおおよそ10%~50%以上を居住者が負担
社宅制度を導入した場合、居住する社長や従業員は家賃の一部を負担する必要があります。
仮に、社長や従業員が負担すべき家賃を支払っていない場合には、その額が役員報酬額や給料として課税されることになります。
また、社長(役員)と従業員とでは負担すべき家賃が異なりますので、まずは、以下で社長(役員)のケースをご説明します。
いわゆる豪華社宅(床面積が240平方メートル以上やプール設備がある等)の場合には、そもそも社宅扱いになりません。全額、社長が家賃を負担することになります。
(1)小規模な住宅である場合
法定耐用年数が30年以下の建物(例えば、木造住宅)の場合には床面積が132平方メートル以下、法定耐用年数が30年超の建物(例えば、鉄筋コンクリート住宅)の場合には床面積が99平方メートル以下、の「小規模な住宅」が該当します。
「小規模な住宅」に該当すると、社長(役員)や従業員が負担すべき家賃の額は少なくなります。
また、区分所有のマンション等の場合には、共有部分の床面積も案分してこの判定に加えますので、特に注意が必要です。
小規模な住宅に該当した場合には、以下の3つの式の合計額以上を社長(役員)が家賃として負担することになります。
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
固定資産税の課税標準額の調べ方としては、大家さんに尋ねる、若しくは物件所在の市区町村窓口で資料請求する、の方法が考えられます。
一般的に、大家さんに支払う家賃の10%~30%程度に納まるケースがほとんどですので、家賃の30%を負担されているケースが多いです。
(2)小規模な住宅でない場合
上の(1)の「小規模な住宅である場合」と豪華社宅以外の社宅における計算式は、以下になります。ただし、会社が所有している物件を社宅として活用した場合には計算式が異なります。ここでは、他社から借り受けた住宅を想定しています。
小規模な住宅に該当しない場合には、以下の①と②のいずれか多い金額以上を社長(役員)が負担することになります。
① 会社が大家さんに支払う家賃×50%
② 【(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10~12%+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%】÷12ヶ月
一般的に、②よりも①の「家賃の50%」の方が金額が大きくなるケースがほとんどですので、家賃の50%を負担されているケースが多いです。
社宅制度において、従業員が負担すべき家賃は、社長(役員)と比較し、一層優遇されています。
具体的には、以下の①~③合計額×50%以上の金額を従業員が負担することになります。
① その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル))/3.3平方メートル)
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
一般的に、大家さんに支払う家賃の5%~20%程度に納まるケースがほとんどです。
社宅制度にもデメリットがあります。
それは、役員報酬額や給料を増額する代わりに会社が同額の家賃を負担すると仮定した場合、社宅制度を導入せずに役員報酬額や給料を増額した時と比較し、社長や従業員の年収が少なくなることです。
社長や従業員の年収が少なくなると、①給料から天引きされる厚生年金保険料の額が減るため将来受け取る年金額が減る、②ローンを組む際などに限度額が少なくなる、ということが起こります。
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