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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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社長の社会保険料の減額方法

始めに

 給与や賞与から天引きされる社会保険料についてです。
 ここでは、社会保険料とは、「健康保険」と「厚生年金」の合算と定義します。
 「健康保険」は支払った金額の多寡に関わらず、病院等の窓口では基本的に医療費の3割を負担します。一方、「厚生年金」に関しては、支払った分、将来受け取る年金額が増えます。
 また、給料や賞与の支給額が増えると、「健康保険」と「厚生年金」の負担額は同時に増え、一方、給料や賞与の支給額が減ると、「健康保険」と「厚生年金」の負担額は同時に減少します。

 


 そこで、沢山払ったからといってメリットのない「健康保険」の負担を可能な限り減らし、かつ「厚生年金」部分の減少については、小規模企業共済等にて自主的に備えようという考え方が出てきます。
 ここでは、給与や賞与の支払い方を変えることにより、所得税や住民税、社会保険料の負担額にどのような影響があるかについて説明をしていきます。
 また、ここでは年齢は40歳以上で、2024年5月時点の協会けんぽ(東京都)の数値を試算に使用しています。

(1)月々100万円+賞与0万円(年収1,200万円)の社会保険料

 社長が負担する毎月の健康保険料は56,742円、厚生年金料は59,475円、合計116,217円になります。年間ですと、116,217円×12ヶ月=1,394,604円になります。
 また、社会保険料は会社と社長とがほぼ同額を負担しますので、会社も年間で約1,394,604円負担することになります。


 社長負担分  1,394,604円
 会社負担分  1,394,604円

  合計   2,789,208円

(2)月々5万円+賞与1,140万円(年収1,200万円)の社会保険料

 社長が負担する毎月の健康保険料は3,358円、厚生年金料は8,052円、合計11,410円になります。年間ですと、11,410円×12ヶ月=136,920円になります。
 次に賞与分です。
 賞与分に対して社長が負担する健康保険料は331,767円、厚生年金料は137,250円、合計469,017円になります。
 月々と賞与を合わせると、605,937円になります。
 
また、社会保険料は会社と社長とがほぼ同額を負担しますので、会社も年間で約605,937円負担することになります。


 社長負担分     605,937円
 会社負担分     605,937円

  合計   1,211,874円

上の(1)と(2)の差について

 社長が同じ年収を受け取ったとしても、月々と賞与の金額割合を変更することで、(1)と(2)のように年間で約158万円もの社会保険料負担額に差がでます。

 


 この理由は、社会保険料の計算式によるものです。よって、不当に負担する社会保険料の金額を減額させている訳ではありません。
 
しかし、この方法にもデメリットがあります。
 そのデメリットについて、以下でご紹介させて頂きます。

届出書を税務署に提出し、かつ、決められた日に金額を支払う

 社長(役員)は、基本的に毎月同じ金額の給料を受け取り、賞与は受け取りません。なぜなら、このような払い方でないと、会社の経費とはならないからです。

 


 しかし、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出し、かつ、決められた日に決められた金額の賞与を支払う場合には、この賞与も会社の経費になります。
 また、この届出書には、税務署への提出期限があります。かつ、支払日や支払金額は必ず守る必要があります。

退職金の計算において不利になる

 社長(役員)の退職金の計算式は、「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」以内と言われています(税法で定められた計算式ではありません)。

 


 しかし、上の(2)のように毎月の給料を少なくしてしまうと、上の式の「最終報酬月額」が少なくなるため、社長に支払うことができる退職金の金額が減少する可能性があります。

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