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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
数ある助成金の中で、岡本税理士事務所のお客様が最も受給をしている助成金が「キャリアアップ助成金」になります。
そこで、ここではキャリアアップ助成金のご紹介をさせて頂きます。なお、助成金の申請代行は法律上、税理士が行うことができず、貴社自ら、若しくは社会保険労務士に依頼して頂くことになります。岡本税理士事務所では、業務提携をしている社会保険労務士がおりますので、ご要望があればご紹介をさせて頂きます。
また、この情報は2024年4月1日時点にて公表されている事項を基に作成しており、かつ、受給に関する細かい条件や助成金の上乗せ要件などについてのご説明は省略しております。
詳細をお知りになりたい方は、社会保険労務士やハローワークにお尋ね下さい。
貴社で雇用している、期間に定めのある労働者(有期雇用労働者)や短時間労働者といったいわゆる非正規雇用労働者に対して、正社員化などのキャリアアップをさせた場合に受給することができる助成金になります。
また、キャリアアップ助成金には複数の種類がありますが、ここでは最も該当するケースが多い「有期雇用労働者の正社員化」についてのみご説明をさせて頂きます。
中小企業が有期雇用労働者を正社員化(無期雇用労働者)した場合には、1名につき最大80万円(40万円×2回)の助成金を受け取ることができます。
正社員化の一例を挙げます。
岡本税理士事務所では、従業員を雇う際に当初は6ヶ月間の有期雇用として契約し、その後、正社員化(無期雇用)として契約しております。
また、助成金とは直接関係がありませんが、従業員を雇う際に当初の契約を有期契約とすることで、仮にその従業員に問題があった場合には、雇用期間の終了とともに雇用関係を終了させることができます(正社員【無期雇用】の場合には、従業員を解雇するハードルがとても高いです)。
キャリアアップ助成金を貰うための主な条件は、以下になります。
・雇用保険に加入していること
・労働保険料を納めていること
・予めハローワークに対して「キャリアアップ計画書」を提出していること
・就業規則等にて「賞与や昇給の規定」「正社員化の転換規定」があること
・6ヶ月以上有期雇用であった従業員を正社員化(無期雇用)したこと
・正社員化前6ヶ月と比較して、3%以上賃金を増加させたこと
・助成金の対象者が役員の親族でないこと
・助成金の支給申請時に対象者が退職していないこと
一例を挙げます。
A社が2024年4月1日に6ヶ月の有期雇用契約でBさんを雇ったとします。
この雇用契約は、9月30日までとなります。その後、Bさんは無事に10月1日からは正社員(無期雇用)になりました。正社員になってから6ヶ月が経つと、2025年3月31日になります。ここが、1回目の助成金の申請時期(40万円)になります。
更に、6ヶ月が経つと、2025年9月30日になります。ここが、2回目の助成金の申請時期(40万円)になります。
また、助成金を申請したからといって、直ぐに助成金の振込がある訳ではありません。
ハローワーク等の混雑具合にもよるのですが、助成金を申請してから入金までは、最低でも6ヶ月以上かかります。つまり、「1回目の助成金に関しては、最初にBさんを雇用した時点から、1年半~2年後に助成金の入金がある」というスケジュールになります。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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