豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!

豊島区、池袋の岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
       
JR池袋駅から徒歩5分

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

池袋・豊島区の岡本税理士 

03-6914-2357

毎年の銀行融資返済額を確保できているか

始めに

 銀行から借入をした場合、その後、きちんと借入金を返済する必要があります。では、「毎期、借入金をきちんと返済するためには、一体利益額をいくら確保すれば良いのでしょうか?」。

 


 このことを把握しておかないと、ずっと返済に必要な利益額を確保することができていないにも関わらず、後々になってようやく資金繰りがとても苦しいことに気が付き、そして最悪の場合、会社は倒産します。
 もし、当初から必要な利益額を確保することができていないことに気が付いていれば、もっと早く手を打ち、そのような事態にはならないかもしれません。
 そこで、銀行融資を受ける際や、銀行融資の返済に必要な利益額に関する考え方についてお伝えします。

融資を受けた際の考え方

 そもそもの話になりますが、会社はなぜ銀行から融資を受けるのでしょうか?この問いに対して端的に答えるならば、「資金が足りないから」「事業に資金を使えばより利益が得られるから」だと思います。
 仮に、1,000万円を借りた場合には、利息等が発生しますので、返済の総額は1,100万円などになります。差額の100万円は、会社が1,000万円を事業に使うことで1,000万円を超えて得た利益額の中から払うと考えられます。

 


 つまり、1,000万円を借りて事業に使用する場合には、使用する1,000万円を1,100万円や1,200万円などで回収する必要があります。

銀行融資の返済額を確保できているかどうかの目安

 仮に、1,000万円を7年返済、金利2%で借りた場合、毎月の返済額は約13万円になります。つまり、年間では13万円×12ヶ月=156万円のお金が会社から出ていくことになります。
 では、この156万円を確保することができているかどうかは、どこで確認できるのでしょうか。

 


 銀行融資の返済は、「その期において増えた資金」の中から返済することになります。
 損益計算書には、資金の流出が伴わない「減価償却費」「繰延資産償却」等という経費の項目がありますので、「税引後利益+減価償却費等」から返済することになります。
 
上の例ですと、「税引後利益+減価償却費等が毎年156万円以上確保できていること」、が「毎期きちんと銀行融資を返済できていること」になります。

 


 ※ただし、現実的には売掛金や買掛金、棚卸資産といった、損益計算書の表示額と入出金額が伴わない取引が複数ありますので、その式の通りとはなりません。あくまで、一つの考え方としてのご紹介になります。
 貴社のケースにおける具体的な数値にご興味がございましたら、お声がけ下さい。

お問い合わせフォーム (豊島区池袋の岡本税理士)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)

必須

(例:example@example.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp

代表税理士の岡本は、毎年市販の確定申告本を監修しています。

豊島区・池袋にて会社の設立をお考えになっている方に、会社設立のサポートを行っております。

東京にお住まいで、確定申告の作成を税理士にご依頼される方向けの専門サイトになります。

東京で創業融資をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。

輸出業で消費税の還付をご希望の方に対するサポートをご提供しています。

集客にお困りの開業税理士事務所様向けの集客サポート。

経営相談に強い税理士をお探しなら、岡本税理士。

山梨県富士河口町にてに開業と税務調査に強い税理士をお探しなら、渡辺税理士。

文京区にて税理士をお探しなら、木戸税理士。