豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!

豊島区、池袋の岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
       
JR池袋駅から徒歩5分

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

池袋・豊島区の岡本税理士 

03-6914-2357

出張旅費規程(出張手当)

出張旅費規程の概要

 会社で出張旅費規程を設けていない場合には、出張時の手当を払うことができず、かつ、宿泊費は実費になります。
 一方、出張旅費規程を設けることで、出張手当をお支払いすることが可能となり、また、宿泊費は実費ではなく規定に則った一定額でお支払いすることも可能です。
宿泊費を規定額で支給する場合には、実費の精算をしません。

 


 一般的に出張旅費規程を設けている会社では、「出張手当を支給し、宿泊費は実費」というケースが多いですが、「出張手当を支給し、かつ、宿泊費は規定額」というケースも可能です。

 


 出張旅費規程を設ける最大のメリットは、出張手当や規定額の宿泊費を受け取る役員や従業員において、所得税や住民税、社会保険料が課せられないことです。
 また、例えば宿泊費の実費は1万円で、宿泊費の規定額が1.5万円だった場合には、差額の5千円を丸々受け取ることができます。
 ただし、宿泊旅費規程は、社長のみならず全従業員を対象とする必要があります。社長、部長、一般社員等の肩書にて、その金額に差を付けることは可能です。

 


 また、一般的に出張手当は、「出張に伴い発生する費用の補償的な役割」と理解されています。例えば、普段は昼食にお弁当を持参しているが出張のため外食をしなければならない外食費用の弁済、宿泊に伴いプライベートで購入する必要がある物品の弁済、といった具合です。

 


 よって、出張手当等の金額は、社会通念上一般的な金額である必要があります。
 これを超える金額で支給されている場合には、税務調査等にて指摘を受け、追加で税金を納めることになります。

出張手当、宿泊費の相場

 出張手当と宿泊費の相場についてです。
 「日帰り出張時の出張手当」、「宿泊出張時の出張手当」、「宿泊費」についてお伝えします。なお、海外出張におきましては、移動距離やホテルの宿泊費相場がケースごとに大きく異なるため、別途ご相談下さい。

  一般社員 社長
日帰り出張時(※) 2,000円程度 3,000円程度
宿泊出張時 2,500円程度 4,000円程度
宿泊費 8,500円程度 14,000円程度


※一般的に、日帰り出張を「会社から片道100㎞以上の出張」と定めている会社が多いです。

お問い合わせフォーム (豊島区池袋の岡本税理士)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)

必須

(例:example@example.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp

代表税理士の岡本は、毎年市販の確定申告本を監修しています。

豊島区・池袋にて会社の設立をお考えになっている方に、会社設立のサポートを行っております。

東京にお住まいで、確定申告の作成を税理士にご依頼される方向けの専門サイトになります。

東京で創業融資をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。

輸出業で消費税の還付をご希望の方に対するサポートをご提供しています。

集客にお困りの開業税理士事務所様向けの集客サポート。

経営相談に強い税理士をお探しなら、岡本税理士。

山梨県富士河口町にてに開業と税務調査に強い税理士をお探しなら、渡辺税理士。

文京区にて税理士をお探しなら、木戸税理士。