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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
2023年10月から、インボイス制度が始まりました。
インボイス制度はとても複雑な制度です。
皆さんにとって最も興味があることは、「自社(自分)が消費税のインボイス制度に登録した方が得か、一方、インボイス制度に登録しない方が得か」ということではないでしょうか。
そこでここでは、豊島区(池袋)にてご商売を始められる(始めている)方に対して、ケース別にインボイス制度に登録するべきかどうかの判断基準をお伝えします。
まずは、皆さんが消費税の課税事業者(消費税を納める事業者)である場合についてです。
結論から申し上げますと、インボイス制度に登録しましょう!
なぜなら、インボイス制度に登録しようがしまいが、皆さんにはそもそも消費税を納める義務が発生するからです。
そして、インボイス制度に登録をした場合には、クライアントに対して売上高に対する消費税分10%を請求することができますが、インボイス制度に登録しない場合には、基本的にクライアントに対して、売上高に対する消費税分10%を請求することができないため、インボイス制度に登録しないと、消費税10%分、丸々損をしてしまいます。
次に、皆さんが消費税の免税事業者(消費税を納めない事業者)で、かつ、クライアントが消費税の課税事業者(消費税を納める事業者)である場合についてです。
結論から申し上げますと、基本的にインボイス制度に登録しましょう!
なぜなら、インボイス制度に登録しないと、基本的にクライアントに対して消費税分10%の請求ができないからです。
言い換えると、敢えてインボイス制度に登録し、消費税の課税事業者を選択した方が、お得になるケースが多いです。
例えば、免税事業者ままですと、売上は100円しか請求することができません。
しかし、課税事業者になると売上100円+消費税10円=110円を請求することができます。
仮に、預かった消費税10円の内、40%(4円)を税務署に納めたとしても、免税事業者の時の手残り(100円)と比較し、10円-4円=6円ほど多くお手元に残ります(合計106円)。
最後に、皆さんが消費税の免税事業者で、かつ、クライアントも消費税の免税事業者である場合についてです。
イメージしやすいのは、街のパン屋さん、駄菓子屋さん、美容院等になります。
結論から申し上げますと、基本的にインボイス制度に登録しなくてよいと思います。
なぜなら、クライアントは支払総額に関心はありますが、その内訳が、本体価格110円であろうか、それとも、本体価格100円+消費税10円=110円であろうか、あまり関心がないからです。
つまり、このようなケースにおいては、従来通り、消費税の免税事業者で110円を請求した方が得になる可能性が高いです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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