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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
会社を経営していると、「想定していたよりも業績が良い、悪い」ということ頻繁に起こります。
よく相談されるケースとしては、決算直前で、今期の決算が赤字見込み、かつ、なんとかして黒字を確保した場合です。
このような場合には、決算まで残された時間があまりないため、「本業を立て直して利益を確保する」ということが困難で、打つことが出来る対策も限られます。
しかし、全く手立てがない訳ではありません。
ここでは、そのようなケースに陥った時に備えて、予め対策方法をお伝えいたします。
具体的には、以下の5点がございます。
(1)弊所担当者に黒字が希望である旨を伝える
(2)売上を先に経費を後に
(3)税込表示にする
(4)減価償却費を計上しない
(5)経営セーフティー共済や生命保険の解約
まずは、弊所の担当者に黒字が希望である旨を出来る限り早い段階で伝えましょう。
そうしますと、担当者は会計・税務のあらゆるテクニックを使って黒字化できるように努力いたします。
ある意味、最も効果のある対策と言えます。
売上や仕入れ、経費について、決算書に計上される時期と関連付けてご説明します。
売上は、物の販売の場合には「引き渡した時」、サービスの提供の場合には「サービスの提供が完了した日」に売上を計上します。つまり、売上の入金日は、売上の計上時期とは関係がありません。
よって、黒字を確保したい場合には、今期中に売上の計上基準に該当する取引を増やす行動を取ります。
次に、仕入れに関してです。
仕入れは、対応する売上と同じ事業年度に費用として計上します。つまり、仕入れの出金日は、仕入れの計上時期とは関係がありません。
経費についてです。
パソコンや事務用品等の購入は、可能な限り翌期に行うようにして下さい。
決算書の表示方法には、「税込表示」と「税抜表示」とが存在します。
「税込表示」とは、決算書において、売上や仕入れ、経費を全て消費税込みの金額で表示する方法のことです。
中小企業においても、「中小企業の会計に関する指針」において税抜表示が求められているため、恐らく全ての上場企業と多くの中小零細企業は、税抜表示で決算書を作成します。
それでも決算書を税込で表示するメリットは、決算で支払うべき消費税額を翌期の経費にすることができる、という点です(本来は、今期の経費となります)。
つまり、経費を来期に繰り越すことができますので、今期は黒字決算になる可能性が高くなります。
来期に関してです。
来期におきましても、消費税に関して当期と同じ処理をすることができますし、更に、来期は来期の決算に伴い支払うべき消費税額を来期の経費とすることもできます。
少し複雑なので、数字を使ってご説明します。
今期の決算に伴い支払うべき消費税額が300万円、来期の決算に伴い支払うべき消費税額が400万円だとします。
その場合には、まず、今期の300万円を来期の経費にすることができますし、そして来期は、来期の決算に伴い支払うべき消費税額400万円を、来期の経費にすることができますし、若しくは、再来期の経費にすることもできます。
減価償却とは、「長期間に渡り使用する高額な固定資産を、資産ごとに定められた耐用年数に分割し、経費として計上すること」です。
例えば、2025年に500万円の車を購入した場合には、車の耐用年数が6年ですので、500万円÷6年≒83万円となり、2025年から6年かけて毎年83万円ずつ経費として計上することになります。
しかし、法人の決算においては、減価償却費は計上してもしなくても良い(つまり任意)という扱いになります。
よって、何とかして黒字を確保したい場合には、減価償却費を計上しないという方法が考えられます。
経営セーフティー共済や生命保険の解約は、一般的に、利益と資金の両方を確保することができます。
ただし、注意点が2つあります。
< 1つ目の注意点 >
解約時の受取金額と利益計上額は異なるケースが多々ある、ということです。
例えば、生命保険の解約に伴い振り込まれた金額が500万円にも関わらず、利益計上額は200万円のみという具合です。
解約に伴い振り込まれる金額につきましては、ご自身で確認できると思うのですが、利益計上金額につきましてはご自身で計算することが困難であるため、弊所担当者に計算をお申しつけ下さい。
< 2つ目の注意点 >
経営セーフティー共済・生命保険共に、解約返戻率(掛金の累計額に対して解約時に戻ってくる金額の割合)は、その時々により変化するということです。
よって、解約予定時の解約返戻率や解約返戻額のみならず、将来の解約返戻率や解約返戻額も加味して、どの保険を解約するのかを決めましょう。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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