豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!

豊島区、池袋の岡本税理士事務所

〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
       
JR池袋駅から徒歩5分

営業時間
9:00〜17:30
休業日:土曜・日曜・祝日

池袋・豊島区の岡本税理士 

03-6914-2357

事前確定届出給与<役員賞与>

始めに

 役員に対する賞与は、基本的に法人税等の計算において会社の経費とならないため、お支払いしないことが一般的です。
 しかし、事業年度開始後の一定期間内に管轄の税務署に対して書類を提出し、かつ、その書類に記載した通りに役員賞与を支払った場合には、会社の経費として求められます。
 
このような役員に対する賞与のことを、「事前確定届出給与」といいます。

 


 ここでは、この「事前確定届出給与」(以下、基本的に「役員賞与」とします。タイトル等は別です。)の制度の内容や注意点、具体的な運用方法についてお話をしていきます。

事前確定届出給与の概要

 事前確定届出給与とは、役員を対象として、支給対象者や支給日、支給金額等を事前に税務署に届け出をした上で支給する給与(賞与)のことです。
 このような手続きを踏むことで、法人税法上、役員に対して支払う賞与が会社の経費扱いになります。
 しかし、
届出とは異なる相手や日付、金額で支給した場合には、会社の経費とはなりません。届出書通りの相手や日付、金額で支給した場合のみ会社の経費となりますので、ご注意下さい。

 


 次に、税務署に提出する書類の期限についてです。
書類の提出期限は、以下の2つの内、いずれか早い時期になります。
 ①株主総会等の決議日又は職務執行開始日のいずれか早い日から1ヶ月以内
 ②事業年度開始の日から4ヶ月以内

 


 一例を挙げます。
 
3月決算法人のA社があったとします。
 一般的に、3月末から2ヶ月以内の5月末までに決算に伴う申告書の提出と税金の納付、そして、次の事業年度に向けた方針を決議すると思います。
 仮に、5月26日に決議を行った場合、一か月後は6月26日になります。これは、事業年度開始日である4月1日から4か月後よりも早いため、このケースでは、6月26日が提出期限になります。
 つまり、
決算日の3ヶ月後の20日頃が提出期限の目安となります。

事前確定届出給与の注意点

 役員賞与を支払う回数と、役員賞与を支払わなかった場合において、注意が必要です。

 


 まず、役員賞与を支払う回数についてです。回数について、特に制限はありません。
 しかし、仮に役員Aさんに対して3回役員賞与を支払う場合には、
3回とも届出書通りに支給しないと、その支給額の全額が会社の経費とはなりません。
 そのため、以下のケースにおいては、全額が会社の経費とはなりません。

  届出内容 実際の役員賞与支給額 経費となるか
ケース1 支給日  6月30日
支給金額 100万円
支給日  6月28日
​支給金額 100万円
全額、経費とならない
ケース2 支給日  6月30日
支給金額 100万円
支給日  6月30日
支給金額 
130万円
全額、経費とならない
ケース3 1回目
 支給日  6月30日
 支給金額 100万円
2回目
 支給日  9月30日
 支給金額 200万円
3回目
 支給日  12月28日
 支給金額   200万円
1回目
 支給日  6月30日
 支給金額 100万円
2回目
 支給日  9月30日
 支給金額 200万円
3回目
 支給日  12月28日
 支給金額      
0万円
全額、経費とならない

 

 次に、役員賞与を支払わなかった場合についてです。
 
この場合には、実際には役員賞与を支払っていないものの、税務上においては、役員に対して役員賞与が支払われたと認識されます。
 そうすると、細かい説明は省略しますが、会社や役員が納める税金が増加します。

 


 このようなケースの対策として、支給日よりも「前」に臨時株主総会等にて、役員賞与不支給の決議を行う方法があります。支給日よりも「後」ですと、効果がありません。
 支給日前に役員賞与不支給の決議を行うことにより、
会社や役員に対する役員賞与分の課税が免除されます。

事前確定届出給与の活用方法

 役員賞与を活用する最も多いケースは、会社で想定以上に利益が出た場合における対策です。つまり、会社の利益に対して課せられる法人税等を役員賞与の支払いで抑制する方法になります。

 


 この場合には、決算日直前にて、役員賞与を1度のみ支払う方法がお勧めです。
 なぜなら、まず決算日直前ですと、その期の会社の利益額をある程度正確に把握することができますし、また、支払い回数を1回とすることで、上の「事前確定届出給与の注意点」に記載したリスクを軽減することができます。

 


 次に多いケースは、会社の資金繰りの問題です。
 例えば、本来は月々100万円、年間で1,200万円の役員報酬額を受け取りたいものの、現在の会社の口座残高はあまりない場合などになります。

 この場合には、単純に資金に余裕があると見込まれる時期を支給日にすれば良いと思います。

お問い合わせフォーム (豊島区池袋の岡本税理士)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません

必須

(例:山田太郎)

(例:090-1234-5678)

必須

(例:example@example.com)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp

代表税理士の岡本は、毎年市販の確定申告本を監修しています。

豊島区・池袋にて会社の設立をお考えになっている方に、会社設立のサポートを行っております。

東京にお住まいで、確定申告の作成を税理士にご依頼される方向けの専門サイトになります。

東京で創業融資をお考えの方に対して、創業融資のサポートを行っております。

輸出業で消費税の還付をご希望の方に対するサポートをご提供しています。

集客にお困りの開業税理士事務所様向けの集客サポート。

経営相談に強い税理士をお探しなら、岡本税理士。

山梨県富士河口町にてに開業と税務調査に強い税理士をお探しなら、渡辺税理士。

文京区にて税理士をお探しなら、木戸税理士。