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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
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中小企業において、退職金制度のある企業は稀です。
しかし、社長やそのご家族を念頭においた場合、退職金制度は、多額の節税に繋がる可能性があります。なぜなら、役員報酬(毎月のお給料)として受け取るのではなく退職金として受け取ると、受け取る個人の税金がとても優遇され、かつ、社会保険料も課せられないからです。
ここでは、退職金の優遇措置や注意点についてお伝えします。
なお、勤続年数が5年以下の場合には、優遇枠が少なくなりますので、ご注意下さい。
一例として、「役員報酬」として受け取る際の年収と手取り額等との関係は、以下のようになります。
| 年収 | 手取り金額 | 手取り金額の割合 |
| 4,000万円 | 2,077万円 | 52% |
| 5,000万円 | 2,499万円 | 50% |
| 6,000万円 | 2,882万円 | 48% |
| 7,000万円 | 3,264万円 | 47% |
| 8,000万円 | 3,647万円 | 46% |
| 9,000万円 | 4,029万円 | 45% |
| 1億円 | 4,412万円 | 44% |
次に、「退職金」として受け取る際の退職金の額と手取り額等との関係は、以下のようになります(一例です)。
| 退職金 | 手取り金額 | 手取り金額の割合 |
| 4,000万円 | 3,458万円 | 86% |
| 5,000万円 | 4,218万円 | 84% |
| 6,000万円 | 4,964万円 | 83% |
| 7,000万円 | 5,709万円 | 82% |
| 8,000万円 | 6,455万円 | 81% |
| 9,000万円 | 7,196万円 | 80% |
| 1億円 | 7,916万円 | 79% |
先ほどの表にて、役員報酬として受け取る際と比較をすると、退職金として受け取ると税金や社会保険料の面で優遇されることが分かりました。
次に、「役員に対して退職金をいくらお支払いすることができるか」についてです。
結論から申し上げますと、計算方法は税法では定まっておりません。よって、「計算式に則り、○○万円なら大丈夫」ということはお伝えできません。
しかし、退職金の額が過大であるかそれとも適正であるかについては、過去度々裁判で争われており、慣例として、退職金の上限額の計算式として、以下を使用することが多いです。
【 最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 】
「最終報酬月額」とは、基本的に退職直前の役員報酬額(月給)をいいます。
また、「功績倍率」については、社長…3倍、専務…2.4倍、常務…2.2倍、取締役…1.8倍程度と言われています。
主な対策としては、①毎月のお給料を少し高額に設定する、②退職予定時期を少し延長する、③ご家族を役員登記し、かつ、お給料を払う、が考えられます。
まず、①についてです。
毎月のお給料を少し高額に設定すると、退職金の計算式にある「最終報酬月額」が増加します。そうしますと、お支払いすることができる退職金の額も増加するという理屈です。
また、「最終報酬月額」という名前から退職時においてピンポイントに月給を増やす方法も考えられますが、過去の裁判においてそのような方法が否定された例があります。
よって、最終報酬月額という名前ですが、「退職数年前からの平均月給」と捉えることをお勧めします。
次に、②についてです。
退職金の計算式にある「勤続年数」を増加させる方法です。とてもシンプルな対策です。
最後に、③についてです。
そもそもですが、家計全体で考えた際には、退職金も役員報酬と同様に、社長お一人が全額を受け取るのではなく、例えば奥様にも分散をした方が手残り金額は増えます。また、奥様も役員登記することで、退職金の計算式にある「功績倍率」を使うこともできます。
支給した退職金の額が過大だと税務署から認定された場合についてです。ここでは、仮に社長に対して退職金6,000万円を支払い、税務署から適正な退職金の額は4,500万円だと認定されたとします。
まず、適正な金額4,500万円部分についてです。4,500万円部分については、無事に法人の経費となりますので、法人が利益に対して支払う法人税の額が減少します。
次に、過大と認定された1,500万円部分についてです。
この1,500万円部分については、法人の経費とはなりませんので、法人が利益に対して支払う法人税の額が増加します。
具体的に、どの程度法人が納める税金が増加するかといいますと、法人税率は利益が800万円までの部分については約25%、利益が800万円を超えた部分については約35%ですので、仮に元々の利益が0円だとしますと、800万円×25%+(1,500万円-800万円)×35%=445万円、法人が納める税金が増加します。
退職金の積み立て方法についてです。
当然、会社の利益から退職金を積み立てるのですが、何も対策をしておかないと、毎年の利益に課せられる税金分、積み立てる退職金の額が目減りすることになります。
具体例を挙げます。
会社の利益が300万円、法人税等が25%だとします。
何も対策を打たなかった場合には、利益300万円-(利益300万円×法人税率25%)=225万円しか翌期以降に繰り越すことができません。課せられる税金は、75万円になります。
しかし、経営セーフティー共済に240万円加入した場合には、お支払いする経営セーフティー共済240万円が会社の経費となりますので、240万円×25%=60万円分の税金がこの期に課せられなくなります。つまり、この期に納める税金は、75万円-60万円=15万円のみになります。その分、将来の退職金のために効率的に資金を積み立てることができます。
また、経営セーフティー共済のみならず、法人で加入する生命保険も有効な手段となります。
生命保険の場合には、①経営セーフティー共済と異なり掛金に制限がない(経営セーフティー共済の場合には、年間240万円、積み立て総額は800万円までという制限があります)、②社長に万が一のことが起こった時に生命保険の機能がある、というメリットがあります。
一方で、①法人がお支払いする生命保険料の全額がその期に経費とはならず、生命保険料の40%などしか経費とならない、②解約時には、最大でもおおよそお支払いした生命保険料の85%程度の返金となる、等というデメリットがあります。
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