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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
前ページから引き続き、税務調査が入った際の追徴税額を少しでも抑えるためのチェックリスト②をお伝えします。
必ず確認される項目です。
まずは、弥生会計の摘要欄や領収書の余白等に「参加者の名前(肩書を含む)」を記載しておきましょう。また、決算書において交際費や会議費の計上金額が大きい場合には、「多額の交際費や会議費が必要な理由」を説明する必要があります。
また、基本的に社長お一人の飲食は会議費に該当しません。
更には、従業員との会議費を頻繁に計上している場合も、「事務所でなくわざわざ飲食を伴った場所で打ち合わせを行う必要性」が問われます。
ご親族や従業員との交際費や会議費が多い場合には、その役員や従業員に対する給与や賞与として判断され、追加で税額が発生する可能性もあります。
奥様やご両親、お子様に対して役員報酬を支払っている場合についてです。
役員報酬額と従事している仕事の負担(内容)が合うか、のチェックが必ず入ります。
対策としては、日常的に仕事内容の記録を残しておくことです。具体的には、奥様の仕事のメールやタイムカードといった、後から改ざんできない証拠資料を残しておくことをお勧めします。
従業員の働き方に使い外注費(業務委託費)を支払っている場合です。
「給与」かそれとも「外注費(業務委託)」かは、度々論点になる事項です。一般的には、材料や道具・交通費をどちらが負担するのか、仕事場所や時間に制限を受けるか、作業に関して具体的な指示を受けるか、などにて総合的に判断がなされます。
社宅の場合には、最低限社長が負担すべき家賃の金額が明確に定められています。
一方、自宅兼事務所の場合には、会社の経費としていくら計上するかについて明確な規定はありませんが、使用面積や時間等の基準を用い、説得力のある説明ができるようにしておきましょう。
出張旅費規程を定めている会社についてです。
出張旅費規程で定められている金額は、世間一般的な水準か、出張に関してきちんと記録し、保存されているか、また、役員のみならず従業員にも適用されているか、などが論点になります。
個人事業主に対して、外交員や経営コンサルタント、ライター、カメラマン、デザイナー、講演等の報酬を支払う際には、本来支払うべき金額から源泉所得税を差し引いた残りの金額をお支払いする必要があります。
そして、差し引いた源泉所得税は法人が税務署に納める必要があります。
つまり、うっかり源泉所得税を天引きしていない場合でも、法人が税務署に対して税金を納める義務があるのです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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