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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
一定額以上の年商や役員給与、利益を計上している会社には定期的に必ず税務調査が入ります。
なぜなら、このような特徴がある法人において、税務調査の結果、経費計上している取引が経費とならなかった場合には、法人税や消費税、源泉所得税等といった名目で多額の追徴課税ができるからです。
また、国税庁が2023年11月に公表した資料によると、税務調査1件当たりの法人税の平均追徴税額は約300万円、消費税は約370万円にもなるそうです。
実際はこれに加えて、地方税、源泉所得税、延滞税等も課せられるため、追加で支払う税金の額は更に大きくなります。
税務調査が入った場合には、基本的に追加の納税が求められますが、事前に対策を講じておくことで、追徴税額を大幅に減らすことができます。
ここでは、税務調査が入った際の追徴税額を少しでも抑えるためのチェックリストをお伝えします。
特に現金売上がある法人では、売上の計上漏れが確認されます。
また、売上の計上時期をずらすと利益額を調整することができるため、売上の計上時期も必ず確認されます。
売上の計上時期は、販売業は引き渡し時、サービス業はサービス完了時になります。
売上に直接対応する仕入れや外注費についてです。
必ず、売上とそれに対応する仕入れ・外注費は同じ事業年度に計上する必要があります。
現金残高を使用している場合には、必ず確認をされます。
①税務調査の日における帳簿残高と手許現金が合っているか、②期中に現金残高がマイナスになていないか、がポイントです。
棚卸在庫表についてです。
決算時にご提出頂いておりますが、①棚卸の商品数と残高が正確か、②詳細に作成されているか、③最終仕入原価法で計算されているか、がポイントになります。
②についてです。
棚卸在庫表は詳細に作成されると税務調査員の印象が確実に良くなります。
③についてです。
棚卸残高が少ない場合にはあまり影響がありませんが、棚卸残高が大きい場合には加味する必要があります。
また、多額のレターパックや切手を保有している場合や、広告費の前払いをチャージしている場合等には、適宜、貯蔵品や前払費用として計上する必要があります。
決算書に「貸付金」勘定があれば、確実にチェックされます。
どのような理由で誰に貸しているか、契約書通り返済を受けているか、適切な金利を受け取っているか、がポイントです。
固定資産の購入や旅費、飲食代等において、社長のプライベートな支出を経費に計上していないか、が確認されます。
地方や海外に出張された場合においては、商談された方の名刺、パンフレット、出張レポート等といった記録を残しておきましょう
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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