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豊島区、池袋の岡本税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
近年、「手取りを増やす」「配偶者の働き控えを抑制する」という動きが活発になっております。
しかし、総理大臣が変わるごとに、基礎控除や給与所得控除等の税制変更があり、年収100万円~年収200万円近辺の方にとって、「年収がいくらから所得税や住民税が課せられるのか」、「年収がいくらから配偶者控除から外れるのか」「年収がいくらから社会保険の扶養から外れるのか」などが、とても分かりにくくなっております。
そこで、ここでは2026年以降における、所得税、住民税、社会保険、配偶者控除等といった所謂「年収の壁」について税理士がご説明します。
以下が、2026年以降において、社会保険の扶養から外れる、住民税が課せられる、所得税が課せられる、扶養控除から外れる、配偶者(配偶者特別控除)を満額受けられる、等の基準になります。
| 番号 | 年収 | 影響する税金・社会保険等 | 超えると影響する内容 |
| ① | 106万円 | 社会保険 | 配偶者等の社会保険の扶養から外れ、自ら社会保険に加入することになります(※従業員数が51人以上の企業)。 |
| ② | 約110万円 | 住民税 | 住民税が課せられるようになります(お住まいの市区町村により異なることがあります)。 |
| ③ | 130万円 | 社会保険 | 配偶者等の社会保険の扶養から外れ、自ら社会保険に加入することになります(※従業員数が50人未満の企業)。 |
| ④ | 136万円 | 所得税 | 配偶者(親)等の配偶者控除、扶養控除から外れます。 |
| ⑤ | 159万円~197万円 | 所得税 | 配偶者等の特定親族特別控除 |
| ⑥ | 169万円 | 所得税 | 配偶者等が配偶者特別控除を満額受けられない。 |
| ⑦ | 178万円 | 所得税 | 所得税が課せられるようになります。 |
各項目について、以下にてご説明させて頂きます。
皆さんにとって、とても重要な壁になります。
なぜなら、この年収以下では、配偶者等の社会保険に被扶養者として加入し、ご自身では年金や健康保険を負担しなかったものの、このラインを超えると配偶者等の被扶養者から外れて、自ら勤務先の年金や健康保険に加入することになるからです。
一例にはなりますが、2026年時点にて東京にて45歳の方がおり、月々10万円程度の月収(額面)の場合には、毎月9,000円の年金と毎月5,600円の健康保険料を負担することになります。
また、2026年時点においては、基本的に従業員が51人以上の企業においての話になりますが、2027年の10月からは36人以上の企業に、2029年10月からは21人以上の企業に、2032年の10月からは11人以上の企業に、2035年10月からは全ての企業においてこのラインとなる見込みです。
あまり、重要ではない壁になります。
なぜなら、この壁を超えたところで、大きく損をすることはないからです。
一例をお示しします。
まず、個人住民税は、「均等割」と「所得割」の2つから構成されます。
東京23区の場合、「均等割」は森林環境税を含め一律で5,000円になります。
次に、「所得割」になりますが、こちらも「課税所得金額×10%」で計算されるため、この壁を超えたからといって大きく損をすることはないと思います(簡単に説明をしますと、「年収110万円を超えて稼いだ金額の10%を住民税として払う」ということになります)。
皆さんにとって、とても重要な壁になります。
なぜなら、この年収以下では、配偶者等の社会保険に被扶養者として加入し、ご自身では年金や健康保険を負担しなかったものの、このラインを超えると配偶者等の被扶養者から外れて、自ら勤務先の年金や健康保険に加入することになるからです。
一例にはなりますが、2026年時点にて東京で45歳の方がおり、月々10万円程度の月収(額面)の場合には、毎月9,000円の年金と毎月5,600円の健康保険料を負担することになります。
なお、勤務先の企業が、上の「①年収106万円の壁」か当項目「③年収130万円の壁」か分からない場合には、勤務先の経理や総務を担当されている方にお伺いされると良いと思います。
皆さんにとって、とても重要な壁になります。
なぜなら、この年収の壁を超えると、配偶者(親)等が配偶者控除や扶養控除を受けることができなくなるからです。
ただし、多くの場合におけるこのラインの「配偶者控除の壁」は、「⑥の年収169万円の壁」と同一になることが多いため、このラインを心配する必要は少ないです。
つまり、「④年収136万円の壁」を超えたとしても、「⑥年収169万円の壁」内であれば、同じ控除額となることが多いため、多くの場合においては、このラインでの「配偶者控除の壁」は気にする必要はございません。
しかし、「扶養控除の壁」はとても重要です。
なぜなら、このラインを少しでも超えると、配偶者(親)等は、扶養控除(一般的には38万円)を適用することができないからです。
特定親族特別控除とは、親(申告者)に同一生計の19歳以上23歳未満の親族がおり、かつ、年収が一定の者(以下、「特定親族」という)がいる場合に適用できる控除のことです。
特定親族の年収が159万円以下の場合、親(申告者)は特定親族特別控除を満額(63万円)受けることができます。
その後は、特定親族の年収が増えるにつれ、親(申告者)が受けられる特定親族特別控除の額は徐々に減り、特定親族の年収が197万円を超えると、特定親族特別控除を受けることができなくなります。
皆さんにとって、とても重要な壁になります。
なぜなら、この年収の壁を超えると、配偶者等(申告書)が、配偶者特別控除を満額受けることができなくなるからです。
多くの場合において、「配偶者控除」と「配偶者特別控除の上限額」は同一となります。
よって、配偶者としての控除を満額受けたいのであれば、当該「⑥年収169万円の壁」が重要になります。
また、年収が169万円を少し超えたからといって、配偶者としての控除を全く受けることができなくなる訳ではありません。
配偶者の年収が増えるごとに、配偶者特別控除の金額は徐々に少なくなり、年収が207万円を超えると、配偶者としての控除を全く受けることができなくなります。
あまり重要ではない、「年収の壁」になります。
なぜなら、所得税の税率は5%~45%ですが、このラインを多少超える程度の方は、「課税所得金額×5%」しか所得税を課せられないからです。
簡単に説明をしますと、「年収178万円を超えて稼いだ金額の5%を所得税として払う」ということになります。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
(注)令和7年分(2025年分)の確定申告は、受付を終了しました。申し訳ございません
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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