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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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会社経営の引退の種類 ~円滑な引退に向けて~

始めに

 現在、社長はお元気で精力的に仕事に取り組まれていると存じます。しかし今後、体力や気力の衰え、又は、時代の流れについていけない等の理由により、いつかは会社の経営から引退することになります。
 そこで、社長が会社の経営から引退される際に、どのような選択肢があるかについてお話をしていきます。

➀ご親族や従業員が会社を経営

 多くの社長が、最も望まれる会社の引退方法かもしれません。
 なぜなら、会社や社長のことをよく知るご親族や従業員が会社の経営を引き継いでくれれば、社長のお考えや仕事の進め方をご存じのため、安心だからです。

 


 具体的な手続きとしては、①社長の変更に伴う各種手続き、②株式の譲渡、になります。
 ①については、謄本の変更登記を行い、税務署や銀行、その他関係各所に手続きを行います。
 ②についてです。

 株式会社においては、株式を保有している人が最も力を持ちます。よって、社長から新社長に対して保有している株式を譲渡することになります。
 ここで問題になるのが、譲渡する株式の価格をいくらにするかです。

 


 実務上、純然たる第三者との取引であれば、合意した株式譲渡の価格で税務上は問題がないとされています。
 一方、譲渡先がご親族といった株価の算定に私情が入る関係者の場合には、相続税法の評価通達に基づき株価を算定します。この算定価格よりも著しく高い、若しくは、著しく低い価格で譲渡が行われた場合には、別途課税されます。
 また、「純然たる第三者」の概念については、明確になっていません。一般的に、「価格形成にあまり私情が入らない関係」と理解されています。

 売却益が出た際の税金は、所得税と住民税とを合わせて、(売却金額-出資金額)×20.315%になります。
 売却損が出た場合には、税金が課されません。

 

 


 ご親族への株式譲渡をご検討されているのであれば、今の内から対策を検討しましょう。
 会社に赤字が出て株価が安い時に一部の株式を譲渡する、社長の株式を会社に売却する、等という方法も選択することができます。

②仲介業者等を通じて会社を売却

 近年では、経営者の高齢化や会社を売買する文化の根付きなどといった理由により、仲介業者を通じて会社の売買が一般的に行われています。

 


 会社の売却を検討する際には、会社の決算書やお通帳といった各種資料を揃えるとともに、売却希望金額を決めます。
 購入希望者が複数いた場合には、その中から1社(1名)を選択することになります。

 


 会社の売却は、株式の譲渡という形で行われます。
 つまり、社長がお持ちの会社の株式を購入者に売却します。あくまで、社長と購入者との取引になりますので、会社は基本的に関係がありません。
 また、純然たる第三者との取引であれば、おおよそ合意した株式譲渡の価格で税務上は問題がないとされています。
 株式の売却益が出た際の税金は、所得税と住民税とを合わせて、
(売却金額-出資金額)×20.315%になります。売却損が出た場合には、税金が課せられません。
 なお、
仲介業者等を利用した際には、別途手数料が発生することになります。「完全成功報酬型」や「着手金+成功報酬型」などがあり、いずれも高額になることが多いです。

③会社を清算する

 上の①や②を選択することができなかった場合には、会社を清算し、解散することになります。

 


 まずは、従業員に関してです。
 当然ですが、従業員は失職し、かつ、次の仕事を探す必要があります。
在職中に勤務先を見つける、会社都合の退職にする、等の手当が考えられます。

 


 次に、取引先に対してです。
 会社を解散する旨のご挨拶は勿論、仕入先や外注先は、再度まできちんとお金を支払って貰えるかとても心配だと思います。
 
いつまでにいくら払うか、についてきちんとお話をする必要があります。

 


 最後に、銀行です。
 社長が連帯保証人に入っている融資があり、その融資残高を返済する余力があれば、優先して全額を返済しましょう。社長が連帯保証人に入っていると、会社が融資を返済することができなくなった場合に、社長個人からの返済を求められます。
 一方、
社長が連帯保証人に入っていない融資は、銀行には申し訳ないのですが、会社が融資を返済することができなくなった場合には、社長個人からの返済は求められません。
 よって、このような融資の返済の重要性は低くなります。

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