豊島区・池袋で税理士をお探しなら、無料相談!安い!若い!
豊島区・池袋の岡本池袋税理士事務所
〒171-0022 東京都豊島区南池袋三丁目16番8号 KINDAI 6ビル4階
JR池袋駅から徒歩5分
ここでは、今まで税金の申告をしておらず、税務調査の連絡が入る前に何とか対応(申告)されたい方に向けてのページとなります。
岡本税理士事務所における、一連の流れをお伝えします。
「税務調査が入る前に税金の申告がしたい」という方は、まず、岡本税理士事務所にご相談下さい。
お電話若しくはメールにてご連絡頂けますと幸いです。
お客様がいつからどのようなご商売をされていたか、お通帳や領収書、カード明細、賃貸契約書等はお手元にあるか、等といったお客様の現状の詳細把握からスタートします。
お客様がお手元にある資料を集計・纏めてみないと、納付する税金額に関して明言はなかなか難しいのですが、その他のご不明点は、この場でなんなりとお尋ね下さい。
代表税理士の岡本自身が対応させて頂きます。
お客様がお持ちのお通帳や領収書、カード明細書の量や、お客様の売上高から、税理士の料金のお見積りを行います。
作業内容と税理士の料金にご理解頂けましたら、契約書の締結をお願いします。
契約書の締結後、岡本税理士事務所がお客様の管轄の税務署に対して「税務代理権限証書」を提出します。
この書類は、非常に重要です。
なぜなら、この書類を税務署に対して提出することで、基本的に税務署から直接お客様には連絡がいかず、岡本税理士事務所が代わりに対応することになるからです。
お客様からお預かりした、お通帳や領収書、カード明細、賃貸契約書等をもとに決算申告書を作成します。
お客様が納付する税金が少しでも少なくなるように、また、適正な決算書が作成できるように、対応させて頂きます。
また、岡本税理士事務所が作成した決算申告書は信頼性が高く、決算申告書を提出した後に税務調査が入ることはほとんどありません。
つまり、岡本税理士事務所作成の決算申告書がそのまま税務署に認められています。
岡本税理士事務所が作成した決算申告書の内容、納付する金額、今後について、岡本税理士事務所にて対面でご説明をさせて頂きます。
ご不明な点等ございましたら、何なりとお尋ね下さい。
お客様のご了承が得られましたら、岡本税理士事務所が管轄の税務署に対して、決算申告書を提出します。
同時に、お客様におかれましては、ネットバンク若しくは金融機関の窓口等にて税金をお納め下さい。
税務調査が入る(連絡がある)「前」に自主的に税金の申告を行うか、それとも、「後」に税金の申告を行うかでは、ペナルティーの重さが全く異なります。
岡本税理士事務所がお客様をサポートさせて頂きますので、今後につきましては、期日までに適切に税金の申告を行い、かつ、税金の納付を行いましょう。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
送信がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:okamotomasashi@kaigyousien.jp
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