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豊島区、池袋の岡本税理士事務所

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年末調整

 年末調整とは
 
役員・サラリーマンの皆さまは、毎月の給与から所得税が差し引かれていると思います。
 
この差し引かれている所得税は、毎月の給与額と控除対象扶養親族(税務上の扶養親族です)の人数などに基づき概算で計算されています。
 
しかし、当該方法では住宅ローン控除の適用を受ける方や生命保険料控除の適用を受ける方、又は年の途中で控除対象扶養親族の人数に変更があった場合などには対応することができません。


 そこで、1年間の給与総額が確定する年末に正しい所得税を計算し直し、所得税額に過不足が発生した場合(ほとんどの場合で発生します)には、当該過不足額を役員・サラリーマンから徴収又は還付し精算します(多くの場合、還付です)。
 
この処理を、年末調整と言います。

 年末調整の対象者
 
正社員でもパート(アルバイト)でも、基本的に年末調整の対象者となります。
 
年末調整の対象となる方は、主に以下の通りです。ただし、年収が2,000万円超の方や、二か所以上から給与を受け取っている方で一定の方などは年末調整の対象とならず、確定申告が必要となります。
 
1年を通じて勤務している人
 
年の途中で就職し、年末まで勤務している人


 年末調整で損をしないために(所得税・住民税の控除)
 
年末調整においては、以下の各種控除の適用を受けることができます。
 
適用を受けた場合には、皆さまが納付する所得税・住民税の額が減少しますので、該当する方は必ず適用を受けて下さい。

配偶者控除(配偶者特別控除)

 配偶者控除
 納税者の所得が1,000万円以下、かつ、
配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入のみの方は、年収103万円以下)の場合、配偶者控除の適用があり、本人(納税者)において所得控除を受けることができます。


 配偶者特別控除
 
納税者の所得が1,000万円以下、かつ、配偶者の所得が、48万円超~133万円以下の場合、配偶者特別控除の適用があり、本人(納税者)において所得控除を受けることができます。


 適用を受ける場合にも、年末調整書類に記載漏れがないようお願いいたします。

扶養控除(16歳以上)

    年末調整書類に、その年の年末時点で16歳以上の扶養親族を記載します。納税者と生計を一にする、かつ、所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)などの要件はあるものの、38万円~63万円の控除額を使用することができます。
 
※同居は要件ではありません。経済的に扶養している親族などであれば、同居していなくても適用を受けることができます。

障害者控除

 本人(納税者)や配偶者、扶養親族が障害者の場合には、その旨を年末調整の書類に記載しましょう。
 
障害の程度により、所得の控除額は異なるのですが、一般の障害者お一人につき27万円、特別障害者(一定の障害者)の場合には40万円の所得控除が適用されます。

ひとり親控除、寡婦控除又は勤労学生控除

 まずは、ひとり親控除と寡婦控除についてです。
 婚姻関係となる人がおらず、生計を一にする子がいる場合や、所得が一定以下の場合には27万円か35万円の所得控除を受けることができます。


 最後に勤労学生控除です。
 
大学や専門学校等に通う学生の内、所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合には、年収130万円以下)で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下という要件はあるものの、勤労学生におきましても27万円の所得控除がございます。 
 
あまり知られていない制度ですが、意外と該当する方が多く使える制度です。

地震保険料控除

 一定の地震保険料と旧長期損害保険料も、最大で5万円の所得控除を受けることができます。
 
損害保険会社から10月か11月ごろに葉書などにて控除のお知らせが届くと思いますので、その内容を年末調整の書類に記載し、かつ、葉書などを勤務先にお渡し下さい。

生命保険料控除

 一定の生命保険料をお支払いの場合、最大で12万円の所得控除を受けることができます。
 恐らく、生命保険会社から10月か11月ごろに葉書などにて生命保険料控除のお知らせが届くと思いますので、その内容を年末調整の書類に記載し、かつ、葉書などを勤務先にお渡し下さい。

社会保険料控除

 勤務先の会社で社会保険に加入している場合には、勤務先が本人(納税者)が支払った社会保険料の額を把握しているので特に行うことはございません。
 また
、その年に国民年金や国民健康保険などをお支払いになった場合には、その分も所得控除を受けることができます。
 
その内容を年末調整の書類に記載し、かつ、領収書などを勤務先にお渡し下さい。

小規模企業共済等掛金控除

 一般的にあまりなじみの無い控除ですが、小規模企業共済や個人で確定拠出年金に加入されている方は、その内容を年末調整の書類に記載し、かつ、領収書などを勤務先にお渡し下さい。
 
所得控除を受けることができ、負担する税金が減少します。

住宅ローン控除

 住宅ローン控除の適用を受ける方は、金融機関から年末に送られてくる住宅ローンの年末残高証明書と「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」をお忘れなく勤務先に提出して下さい。
 
住宅ローン控除は、多額の所得税や住民税の還付を受けることができますので、お忘れなくご提出下さい。

 医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除(1年目)は、年末調整で処理することができませんので、確定申告を行う必要があります。

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。