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確定申告とマイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバーと確定申告

 マイナンバーとは、すべての人に割り当てられる12ケタの固有の番号のことです。マイナンバーから氏名や住所、性別、生年月日などを推測されることはありません。また、マイナンバーは、一生変更することがなく、ずっと使い続けることになります。


 また、個人事業主に対しマイナンバーが発行されることはなく、あくまで個人のマイナンバーを確定申告において使用することとなります。


 確定申告書におけるマイナンバー欄に記載がなかったからといって特段大きな問題は生じませんが、確定申告書に添付する本人確認資料において、マイナンバーが記載した資料は必須となりますので、記載しておきましょう。

マイナンバーの目的

 マイナンバーには、行政手続きの効率化、国民利便性の向上、公平・公正な社会の実現の3つのメリットがあるとされています。


 1. 行政手続きの効率化、国民の利便性の向上
 
市区町村などにおける行政手続きで必要となる添付書類が減り、申請時の手間や手数料が軽減されます。
 
2.  公平・公正な社会の実現
 
個人の所得や行政サービスの受給状況を確認しやすくなります。それにより、脱税や不正受給を防ぐことにつながります。

マイナンバーと法人番号の違い

 マイナンバーは国内に住民票のある人を対象に割り当てられ、マイナンバーの利用は番号法の規定範囲内に限定されています。
 
一方、法人番号はすべての登記法人に割り当てられ、利用に制限はありません。誰でもネットで見ることができ、民間でも自由に利用することが可能です。

マイナンバーの取扱い

従業員からマイナンバーの提出をしてもらう必要はある?

はい、あります。

 会社は、従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイト)と、従業員が扶養する家族からマイナンバーを提出してもらう必要があります。
 また、
退職者(短期アルバイトの方など)従業員以外で報酬を支払うことがある個人事業主の方からもマイナンバーを提出してもらう必要があります。 


 従業員からマイナンバーを収集する際、通知カードの場合は、免許証、パスポート等で本人確認を行ってください。個人番号カード(※)の場合は1枚のみで本人確認できます
 
(※)個人番号カード
 
顔写真付きの通知カード。公的証明書。プライバシーの高い情報は格納されません。取得は任意です。

従業員からマイナンバーの提出を拒否されたら?

その経緯を記録・保存し、義務違反でないことを明確化

 会社は、従業員などから必要に応じてマイナンバーを提出してもらいますが、従業員などが提出を拒否した場合、強制的に提出を求めることはできません。
 
提出を拒否する従業員に、「マイナンバーを提出することは法律的に定められた義務であること」を伝え、提供を求めます。


 それでも提出してもらえない場合はその経緯などを記録・保存し、単なる義務違反ではないことを明確にしておいてください。その上ではじめてマイナンバーの記入がない書類を提出することができます。

マイナンバーは、何に使うの?

以下のような手続きの際に使用します。

 ・ 雇用保険や健康保険、厚生年金などの加入手続き
 ・ 給与の源泉徴収票の作成
 ・ 給与支払報告書(会社が従業員の市区町村に提出する報告書)の作成

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豊島区池袋 岡本税理士

代表税理士の岡本は、毎年確定申告の本を監修しています。